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京都市農業次世代人材投資資金交付要綱

ページ番号344472

2025年8月8日

第1 趣旨

                            

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。本事業の実施にあたっては、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」という。)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)、京都府農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)、京力農場プラン問題解決加速化支援事業実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。

 

第2 交付要件等

 

(交付要件)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

 ⑴ 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

 ⑵ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

  ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

  イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

  ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

  エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

  オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

 ⑶ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であること。

   なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

 ⑷ 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に農業経営基盤強化促進法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)。

 ⑸ 青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が、次に掲げる要件に適合すること。

  ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

  イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 ⑹ 本市の京力農場プラン(京力農場プラン問題解決加速化支援事業に定める実質化されたプラン等をいう。)に中心となる経営体として位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 ⑺ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 ⑻ 農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 ⑼ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 ⑽ 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実に見込まれること。

 ⑾ 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り、採択及び交付を可能とする。

 ⑿ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

 ⒀ 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第6条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第19条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

 

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

 ⑴ 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 ⑵ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 ⑶ 夫婦共に京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の青年就農者(原則18歳以上50歳未満の就農者)が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、当該農業法人及び青年就農者それぞれが京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。

  なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

 

(交付の停止)

第4条 次の各号に掲げる事項に該当する場合、市長は資金の交付を停止する。

 ⑴ 第2条の要件を満たさなくなった場合

 ⑵ 農業経営を中止した場合

 ⑶ 農業経営を休止した場合

 ⑷ 第12条第1項による就農状況報告を行わなかった場合

 ⑸ 第18条による就農状況の現地確認等により、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない又は次に掲げる事項に該当する等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

  ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

  イ 耕作すべき農地を遊休化した場合、又は農作物を適切に生産していない場合

  ウ 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

  エ 市長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合

  オ その他、市長が適切な農業経営を行っていないと特に判断した場合

 ⑹ 第19条の中間評価によりB評価と判断された場合

 ⑺ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認める場合に限り、交付を可能とする。

 

(資金の返還)

第5条 次の各号に掲げる要件に該当する場合、交付対象者は各号に掲げる額の資金を返還しなければならない。ただし、以下の第1号及び第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときはこの限りではない。

 ⑴ 前条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)

 ⑵ 虚偽の申請等を行った場合、全額

 ⑶ 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(第12条第3項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第19条による中間評価の結果、B評価と判断された者を除く)、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額

 

第3 交付対象者の手続

 

(青年等就農計画等の承認申請)

第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、別紙様式第1号に添付書類を添えて市長に承認申請しなければならない。

 

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 第14条第2項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、前条に準じて計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

 

(交付申請)

第8条 第14条第2項の承認を受けた者が行う条例第9条に規定する申請は、交付申請書(別紙様式第3-1号又は別紙様式第3-2号)を作成し、初回の申請については承認通知書に記載された期日までに、農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し等(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

 なお、2回目以降の申請について、前回から変更がない場合は添付書類の提出を不要とする。

2 交付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

 

(変更交付申請)

第9条 前条の申請を行った者が、第7条の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、前条に準じて市長に変更を申請しなければならない。

 

(交付の中止)

第10条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、資金の受給を中止する場合は、速やかに市長に中止届(別紙様式第4号)を提出しなければならない。

 

(交付の休止)

第11条 交付対象者が、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(別紙様式第5号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営を再開するまでに市長に経営再開届(別紙様式第6号)を提出しなければならない。

3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき、最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて、第7条の手続に準じて、青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。ただし、第3条第3項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

 

(就農状況報告等)

第12条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び翌年1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(別紙様式第7号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第4項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月及び1月末までにその直近の6箇月の作業日誌(別紙様式第7-1号)を市長に提出する。

2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(別紙様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに市長に就農中断届(別紙様式10号)を提出しなければならない。この場合、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(別紙様式11号)を提出しなければならない。

4 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(別紙様式第8号)を提出しなければならない。

 

(返還免除)

第13条 交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情により、資金の返還免除を申請する場合は、返還免除申請書(別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

 

第4 市の手続等

 

(青年等就農計画等の承認)

第14条 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

2 審査の結果、第2条の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

  なお、審査に当たって、市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応し、必要な支援を行うため、京都府京都乙訓農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者、指導農業士及び京都市新規就農サポーター等の関係者で構成するサポート体制を構築し(以下「サポート体制」という。)、サポート体制の関係者等による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

 

(青年等就農計画等の変更の承認)

第15条 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。

 

(資金の交付)

第16条 市長は、資金を交付する可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(別紙様式第13号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とする。なお、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

 

(実績報告等)

第17条 条例第18条に規定する実績報告は、第8条に規定する交付申請書等の提出をもってなされたものとみなす。

2 条例第19条に規定する交付額の決定通知は、前条第1項の通知書の書類をもってなされたものとみなす。

 

(就農期間中の確認)

第18条 市長は、就農状況報告を受けた場合には、サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者を選任し(以下「サポートチーム」という。)、サポートチームと協力して「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第14号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次の各号に掲げる方法により、就農状況チェックリスト(別紙様式第14号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

 ⑴   開始型交付対象者への面談

  ア 営農に対する取組状況

  イ 栽培・経営管理状況

  ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

  エ 労働環境等に対する取組状況

 ⑵   圃場確認

  ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

  イ 農作物を適切に生産しているか

 ⑶   書類確認

  ア 作業日誌

  イ 帳簿

  ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の 許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

3 市長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、市長は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

 

(交付対象者の中間評価)

第19条 市長は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、サポートチーム等で構成する評価会を設置し、交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。

2 評価方法は、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等を参考にしながら、面談等により実施し、別表1-1又は1-2の中間評価シートの評価項目及び評価基準に基づき、A評価(順調)、B評価(順調ではない)の2段階の評価区分により評価する。

3 市長は、前項による評価結果を農業次世代人材投資資金中間評価結果通知書(別紙様式第15号)により、交付対象者に通知する。

4 市長は、第2項によるA評価の者については、引き続き交付を継続するとともに、交付対象者のうち希望する者については、第23条の経営発展支援金を交付する。

5 第2項によるA評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。

6 第2項によるB評価の者については、資金の交付を中止する。

 

(交付の中止)

第20条 市長は、交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第4条の第3号を除く各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、第23条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

 

(交付の休止)

第21条 市長は、交付対象者から休止届(別紙様式第5号)の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

2 市長は、交付対象者から経営再開届(別紙様式第6号)の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

 

(資金の返還)

第22条 第5条に該当した場合、市長は、交付対象者に資金の返還を命ずる。

2 市長は、第13条による返還免除申請書の申請内容が第5条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

3 市長は、交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を京都府に対して返還するものとする。

 

(経営発展支援金事業)

第23条 第19条による中間評価の結果、A評価相当と評価された者のうち、早期の経営確立のために、さらなる経営発展につながる取組を実施する者は、経営開始4年目の交付対象期間中に経営発展支援金交付申請書(別紙様式第1号の別添8)を市長に提出することにより、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を受けることができる。

2 前項による申請書の提出を受けた市長は、内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合には、交付対象者に承認通知書を交付し、支援金を交付する。

3 前項の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出する。

4 市長は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第2項に準じて承認する。

5 支援金は、さらなる経営発展につながる取組の実施に必要な経費から他の助成措置等による助成額を控除した額を対象とし、150万円を交付する。

    支援金の対象経費は、第2項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

6 支援金の交付対象期間は第2項の承認を受けた日から最長1年間とする。

7 支援金の交付対象者は、第2項により承認された取組を実施し、事業完了から1箇月以内又は当該事業年度の3月末日のいずれか早い方の期日までに、市長に経営発展支援金実績報告書(別紙様式第1号の別添8)を提出しなければならない。

8 市長は、前項の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承

 認し、支援金の精算を行う。

9 支援の対象となる取組が年度を跨ぐ場合には、それぞれの年度に、交付対象者は

 第1項の交付申請及び第7項の実績報告を、市長は第8項の精算を行うものとする。

 

第5 その他

 

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成24年8月30日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

 ただし、施行日までに改正前の京都市青年就農給付金交付要綱(以下「旧交付要綱」)

の規定により既に給付を受けている者については、なお従前の例によるものとする。

ただし、交付要綱第8条で規定する給付金の給付申請は、旧交付要綱を適用する。

 

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成28年5月16日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

 ただし、施行日までに京都市青年就農給付金交付要綱の規定により既に交付を受け

ている者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者については、改正後の第2条第2号、第11条第3項、第12条第4項、第17条、第18条の規定に関するものを除き、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者については、改正後の第4条第5号、第18条の規定に関するもの及び別紙様式第14号を除き、なお従前の例によるものとする。

3 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者が、改正後に第3条第3項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、改正後の同要綱第2条第1号を適用するものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者については、改正後の第12条第3号、第16条第2号、第19条の規定に関するもの、別表、別添8及び別紙様式第3号並びに別紙様式第15号を除き、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者については、改正後の第2条第2号、第3条第1項、第12条第1項第4号、第12条第2項、第18条、第24条の規定に関するもの、別添8、別紙様式第3号、別紙様式第7号、別紙様式第7-1号、別紙様式第8号、別紙様式第14号及び別紙様式第16号を除き、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年度の資金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者については、改正後の第2条の(2)のア及び(6)、第11条の1及び3、第18条並びに別紙様式第1号から第15号まで並びに改正前の第2条の(9)を除き、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日までに京都市青年就農給付金交付要綱及び京都市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により、既に交付を受けている者については、改正後の第2条の(2)のア及び(6)、第11条の1及び3、第18条並びに別紙様式第1号から第15号まで並びに改正前の第2条の(9)を除き、なお従前の例によるものとする。

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