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京都市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

ページ番号268251

2023年5月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林作物等の被害防止を図るため、有害鳥獣捕獲等の活動を行う団体及び地域ぐるみの自主的な防除・捕獲対策を行う団体等が実施する京都市鳥獣被害防止対策事業(以下「本対策事業」という。)に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる本対策事業は、以下に掲げる事業とする。

(1)有害鳥獣防除施設設置事業

(2)有害鳥獣防除施設維持管理事業 

(3)有害鳥獣捕獲従事者支援事業

2 交付対象者、補助対象経費及び補助額または補助率は、別表1に掲げるとおりとし、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

3 補助金の対象となる費用は、消費税相当額を控除した額とする。

(交付の申請)

第3条 条例第9条に規定する申請は、交付申請書(第1号様式)によるものとし、別表2に掲げる期日までに、同表に記載された添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び標準処理期間)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、申請書が到達した日から30日以内に条例第10条に基づく交付及び交付予定額(有害鳥獣捕獲従事者支援事業のうち狩猟事故共済等加入経費にあっては交付額)又は不交付の決定を行う。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、交付決定通知書(第2号様式)(狩猟事故共済等加入経費にあっては交付額決定通知書(第9号様式))により、不交付を決定したときは、不交付決定通知書(第3号様式)により申請団体等に通知する。

(事業変更等の承認の申請)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、変更承認申請書(第4号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する、あらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

 (1)補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの

 (2)経費の変更が総事業費の2割以内の増減で、かつ補助金額の変更が、2割以内の増減であるもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

(事業の着手の届出)

第6条 事業実施主体は、緊急かつ事業着手が遅れることにより、地域の農業経営又は事業実施主体の活動等に重大な不利益が生じると認められる場合は、あらかじめ関係機関と協議し適正な指導を受けたうえで、交付決定前着手届(第6号様式)を提出し、事業着手することができる。

2 条例第12条第1項の規定による通知を受けた交付対象者が事業(以下、「交付決定事業」という。)に着手したときは、事業着手届(第7号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、有害鳥獣捕獲従事者支援事業のうち狩猟事故共済等加入経費については適用しない。

(実績報告書)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は、実績報告書(第8号様式)によるものとし、事業完了の日から1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、別表2に定める添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、有害鳥獣捕獲従事者支援事業のうち狩猟事故共済等加入経費については適用しない。

(交付額の決定)

第8条 市長は、条例第19条の規定により補助事業が適正に実施されたことを確認したうえで、補助金の交付額を決定し、交付額決定通知書(第9号様式)により申請のあった団体等に通知を行う。

(補助金の交付)

第9条 交付対象者は、前条の交付額の決定を受けたときは、通知書を受理してから30日以内に、市長に補助金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1)申請書及びその添付書類に虚偽があったとき

 (2)前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき

(関係書類の整備)

第11条 条例16条第1項の規定による関係書類の保存期間は、補助事業等を完了し、又は廃止した年度の翌年度から5年間とする。ただし、有害鳥獣防除施設設置事業にあっては10年間とする。

(補助金の概算払)

第12条 交付対象者が、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱において、別に定めるとする事項及びこの要綱の実施に関し必要な事項は農林政策担当局長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 京都市有害鳥獣防除施設設置事業補助金交付要綱、京都市農林作物鳥獣被害対策支援事業補助金交付要綱、京都市狩猟事故共済等加入経費補助金交付要綱、京都市有害鳥獣捕獲従事者支援事業補助金交付要綱は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(適用)

2 有害鳥獣捕獲従事者支援事業(2)無線機導入経費の廃止に関しては、平成29年度分の補助金から適用する。

3 この改正前に従前の規定及び様式により取り扱ったものは、改正後の相当の規定及び様式により取り扱ったものとみなす。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和3年3月30日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

事業名

交付対象者

補助対象経費

補助額または補助率

有害鳥獣防除施設設置事業

土地改良区、農業協同組合その他農業者等が組織する団体で、主たる活動の拠点が京都市内であること

 

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づき、実質化された「京力農場プラン」(以下「京力農場プラン」という。)に位置付けられた法人又は個人で、住所又は主たる営業所が京都市内であること

京都市内の農地に対する有害鳥獣被害防除を目的とする電気柵、防除フェンス、防除ネットなどの防除施設の設置に要する必要最低限の資材費

9/10以内

ただし、千円未満の端数が生じた場合はその端数は切り捨てるものとする。

また、防除施設の設置に要する必要最低限の資材費の上限単価は、別途定める。

 

有害鳥獣防除施設維持管理事業

(1)修繕

 

 

 

(2)機能強化

 

 

本要綱に定める有害鳥獣防除施設設置事業又は鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付農林水産事務次官依命通知)に基づく事業により設置された防除施設の修繕に要する経費

 

有害鳥獣防除施設設置事業により設置された防除施設の機能強化に要する必要最低限の資材費

 

 

1/2以内

限度額は別途定める。

 

 


9/10以内

限度額は別途定める。

 

有害鳥獣捕獲従事者支援事業

(1)狩猟事故共済等加入経費

 

 

 

(2)埋設地設置経費

 

 

 

 


一般社団法人京都府猟友会に属し、京都市有害鳥獣捕獲活動に従事する支部猟友会

 




一般社団法人京都府猟友会に属し、京都市有害鳥獣捕獲活動に従事する支部猟友会又は京都市有害鳥獣捕獲活動に協力する農家組織等

 

 


有害鳥獣捕獲従事者の狩猟事故共済保険等への加入に要する経費

 

 



捕獲鳥獣埋設地の設置に要する経費

事業種目毎の採択基準及び補助額または補助率は別途定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表2

補助事業名

交付申請書の提出期日(第3条関係)

交付申請書添付書類(第3条関係)

実績報告書添付書類(第7条関係)

有害鳥獣防除施設設置事業

事業開始日まで

事業実施計画(別紙様式1)、見積書、仕様書(カタログ等)、設置場所の位置図、施設管理規定、農業者等が組織する団体にあっては組合等の規約、「京力農場プラン」に位置付けられた法人又は個人にあっては住所又は主たる営業所が京都市内であることを証する書類、法人にあっては登記事項証明書(定款の写し及び役員名簿も可)

事業実績(別紙様式4)、出来高設計書

 

 

 

 

有害鳥獣防除施設維持管理事業

(修繕)

 

 

事業開始日まで

事業実施計画(別紙様式1)、被害箇所を示す写真(近景、全景)、見積書、仕様書(カタログ等)、設置場所の位置図、施設管理規定、農業者等が組織する団体にあっては組合等の規約、「京力農場プラン」に位置付けられた法人又は個人にあっては住所又は主たる営業所が京都市内であることを証する書類、法人にあっては登記事項証明書(定款の写し及び役員名簿も可)、補助対象となる施設であることを証する書類(補助金交付決定通知書の写し等)

事業実績(別紙様式4)、出来高設計書

 

有害鳥獣防除施設維持管理事業

(機能強化)

 

 

事業開始日まで

事業実施計画(別紙様式1)、現況写真(近景、全景)、見積書、仕様書(カタログ等)、設置場所の位置図、施設管理規定、農業者等が組織する団体にあっては組合等の規約、「京力農場プラン」に位置付けられた法人又は個人にあっては住所又は主たる営業所が京都市内であることを証する書類、法人にあっては登記事項証明書(定款の写し及び役員名簿も可)、補助対象となる施設であることを証する書類(補助金交付決定通知書の写し等)

事業実績(別紙様式4)、出来高設計書

 

有害鳥獣捕獲従事者支援事業

(狩猟事故共済等加入経費)

当該年度の1月

15日まで

事業実施計画(別紙様式2)、保険料を支払ったことを証する書類(領収書及び被保険者名簿又は保険証書等)

 

 

 

 

有害鳥獣捕獲従事者支援事業

(埋設地設置経費)

事業開始日まで

事業実施計画(別紙様式3)、位置図、見取り平面図及び断面図、現況写真、土地所有者の同意書、事業実施主体の規約等

事業実績(別紙様式5)、領収書その他事業の実施に要した経費を証する書類、工事写真(着手前、完了後)、出来形図

京都市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の様式集

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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