京都市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
ページ番号344533
2025年8月8日
(趣旨)
第1条 地域の経営資源の受け手として期待される担い手の高齢化が進行していることから、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とする。本事業の実施に当たっては、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け 2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成 12 年4月1日付け 12 構改B第 350 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和6年5月7日付け 一般社団法人全国農業会議所制定。以下「交付規則」という。)、経営継承・発展支援事業公募要領(経営継承・発展等支援事業補助金事務局作成。以下「公募要領」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。
(事業の仕組み)
第2条 市長は、第3条の規定による補助対象者を募集するとともに、実施要綱第4に規定する事業実施主体である一般社団法人全国農業会議所(以下「補助金事務局」という。)が実施要綱等の定めるところにより選定した補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、日本国内に所在する⑴又は⑵の要件を満たし、かつ⑶及び⑷に掲げる要件を満たす者であることとする。
⑴ 補助対象者が個人事業主の場合
ア 令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」という。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」という。)の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
コ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」という。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
⑵ 補助対象者が法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。別表において同じ。)の場合
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア)法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ)先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。
ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業を実施していないこと。
⑶ 以下に該当しない者であること。
本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けている者。
⑷ 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(補助対象経費)
第4条 本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)を補助対象経費とし、その詳細は実施要綱の定めによるものとする。
⑴ 専門家謝金
⑵ 専門家旅費
⑶ 研修費
⑷ 旅費
⑸ 機械装置等費
⑹ 広報費
⑺ 展示会等出展費
⑻ 開発・取得費
⑼ 雑役務費
⑽ 借料
⑾ 設備処分費
⑿ 委託費
⒀ 外注費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は補助対象者1人当たり100万円以内とし、予算の範囲内において補助金事務局及び京都市が補助金額の最大2分の1(最大50万円)ずつ負担することとし、次に掲げる事項により取り扱うこととする。
⑴ 補助金額の2分の1に1円未満の端数が生じた場合は、補助金事務局の補助金額は1円未満を切り捨てた額とし、京都市の補助金額は1円未満を切り上げた額とする。
⑵ 補助対象事業費が100万円を上回る場合は、補助対象者の自己負担とする。
⑶ 補助対象者が課税事業者である場合は、補助対象事業費に消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
(補助対象者の応募手続き等)
第6条 本事業による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める募集要項の期日までに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
⑴ 取組承認申請書(様式第1号)
⑵ 経営発展計画(様式第2号)および応募時提出資料一覧(別表)に掲げる添付資料
⑶ 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第3号)
⑷ 配分基準表(実施要綱別記1-別表2)に基づくポイント付与に関する根拠資料
(審査基準等)
第7条 市長は、前条による応募書類を受理した場合、補助対象者ごとの経営発展計画(様式第2号)に記載された取組内容について、配分基準表(実施要綱別記1-別表2)等に基づきポイントを付す。審査は審査基準(実施要綱別記1-別表1)に基づき、補助金事務局及び審査委員会が実施する。
(審査結果の通知等)
第8条 市長は、前条による審査により補助金事務局から採択結果通知があった場合、補助対象者に対し、採択又は不採択の結果を採択結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(計画承認申請及び交付申請)
第9条 前条により採択されることとなった補助対象者については、市長からの採択結果通知受理後、5日以内に以下書類を市長に提出すること。
なお、計画承認申請関係書類及び交付申請関係書類は同時に提出可能とし、計画承認申請関係書類については、第6条に基づく応募申請時と変更がない場合は、応募申請時と同様の書類を提出すること。
⑴ 【計画承認申請関係】第6条⑴~⑷に掲げる書類
⑵ 【交付申請関係】補助金交付申請書(様式第5号)
2 市長は前項により行った申請に対して補助金事務局から事業計画承認書を受理した場合、補助対象者へ通知する。
(交付決定)
第10条 市長は、前条による申請に対し、補助金事務局から交付決定の通知を受理した場合、補助対象者に対して交付決定通知書(様式第6号)により結果を通知する。
(事業実施期間)
第11条 原則、交付決定日から事業実施年度の2月末日までとする。
(交付決定前着手)
第12条 補助対象者は、やむを得ない事情により当該交付の決定を受ける前に本事業に着手をする必要がある場合は、事業計画の承認を受けた後、その理由を具体的に明記した交付決定前着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
なお、補助対象者は、当該交付の決定を受ける前に本事業に着手をする場合は、補助金の交付を受けることが確実となってから着手をすることとし、当該交付の決定を受けるまでの期間内に行った本事業について天災地変等のあらゆる事由によって生じた損失等は、自らの責任とすることを了知の上行うものとする。
(計画変更承認及び交付変更決定)
第13条 補助対象者は、やむを得ない理由により、以下の変更が生じた場合は、変更承認申請書(様式第8号)又は中止・廃止承認申請書(様式第9号)及び取組承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
⑴ 事業内容の追加、中止又は廃止
⑵ 事業目的の変更
⑶ 事業費の30%を超える増又は補助金の増
⑷ 事業費又は補助金の30%を超える減(ただし、具体的な取組内容に変更はないが、市の交付決定後に補助対象者が行う見積合わせにより事業費又は補助金額が30パーセント以上減少した場合は、軽微な変更として取り扱う。)
(実績報告)
第14条 補助対象者は、経営発展計画に記載された取組を完了したときは、実績報告書(様式第10号)を作成し、事業を完了した後30日を経過する日、又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに市長へ提出するものとする。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条により補助対象者から実績報告書等の提出があった場合は、内容を審査する。審査の結果適当と認められる場合は、補助対象者に対して交付金額確定通知(様式第11号)を行う。
2 市長は、前項により補助金交付額の確定を行った場合は、補助対象者から提出のあった請求に基づき補助金の支払いを行う。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該補助金の全部若しくは一部は交付しないものとする。
⑴ 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合
⑵ 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合
⑶ 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合
⑷ 経営発展計画に記載された取組について、市が繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合
⑸ 実施要綱、交付要綱及び交付規則又は市が定める交付要綱に違反した場合
⑹ 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合
(事業の評価等)
第17条 補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで、毎年2月末日までに市長へ経営発展計画に記載された取組の実施状況等について実施状況報告書(様式第12号)により報告する。
2 市長は、前項により報告があった場合は、その内容について評価を行い、必要に応じて補助対象者に対して指導を行うものとする。
また、補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は、市長は、必要に応じ、農業経営法人化支援総合事業実施要綱 (令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の3の経営サポート等を行う拠点の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導を行うものとする。
(整備した機械装置等の管理運営等)
第18条 補助対象者は、本補助金により整備した単価50万円(税込み)以上の機械装置等(以下、「処分制限財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間が存在するため、次のとおり常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に則して最も効率的な運用を図るなど、適正に管理運営すること。
⑴ 補助対象者は、処分制限財産の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(様式第13号)を備え置くこと。
⑵ 補助対象者は、処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保存をすること。
2 補助対象者は、その整備した処分制限財産について、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合や災害を受けた場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、実施要綱別記1第4条第2項及び第3項に基づき、取得財産等処分承認申請書(様式第14号)により適切な申請手続きを行うものとする。この申請を受け、市は、補助金事務局の承認を受けるものとする。
3 災害の報告
補助対象者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けたときは、遅滞なく市長へ報告するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、農林政策担当局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月9日から施行する。
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