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京都市傷病野生鳥獣保護管理等補助業務実施要綱

ページ番号250145

2022年12月2日

平成12年7月26日制定

 

(趣旨)

第1条 この要網は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条に基づき、京都府が策定する鳥獣保護事業計画書により、本市が行う傷病野生鳥獣の保護等に係る補助業務(以下「業務」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

 

(業務の内容)

第2条 前条に規定する業務は、傷病野生鳥獣の保護、野生鳥獣の救助、追い払い及びそれらに関する相談、調査、指導及び啓発等とし、現地に出動して行うものとする。

 

(業務の委託)

第3条     業務は原則として、委託して実施する。

2 前項に規定する委託については、市長は業務を実施する者等(以下「受託者」という。)を選任し、業務の実施に関する委託契約を締結するものとする。

3 受託者は野生鳥獣の取扱いに関して専門的知識及び技能等を有する者とする。

 

(業務の実施方法)

第4条     受託者は第2条に規定する業務を、そのつど市長の指示により行うものとし傷病野生鳥獣の保護については、次の各号により実施する。

(1)     保護であることを念頭に置き適正に捕獲する。

(2)     適正に捕獲した後は、京都市動物園救護センターに搬送する。

2 野生鳥獣の救助については、次の各号により実施する。

(1)     市街地等に迷い出たり、転落等により介助を必要としている野生鳥獣について行う。

(2)     捕獲を要する場合にあっては、自然復帰のための救助であることに留意し、適正に捕獲する。

3 野生鳥獣の追い払いについては次の各号により実施する。

(1)     市街地等に出没し、農林作物等の被害が予想される場合等において、追い払いに効果的な道具を使用して行う。

(2)     野生鳥獣を生息地に返すことを目的とするものであるため、当該個体に傷を負わせないよう細心の注意を払って行う。

4 当該野生鳥獣が死亡した時は、適正に処理するものとする。

 

(受託者の単独出動)

第5条     受託者は委託業務に関して、市長の指示により単独で出動した時は、当該野生鳥獣及び現地周辺の状況等について、速やかに市長に報告し、その指示により捕獲等を行うものとする。

2 緊急を要する場合、受託者は善良な判断において捕獲等を行い、後日速やかに市長に報告するものとする。

 

(報告)

第6条     受託者は業務完了後、そのつど速やかに業務報告書(第1号様式)を提出するものとする。

2 受託者は事業完了後、速やかに実績報告書(第2号様式)を提出するものとする。

 

  附 則

この要網は、平成12年7月26日より施行する。

  附 則

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

  附 則

この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

 

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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 農林企画課(TEL222-3351)

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