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京都市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

ページ番号344532

2025年8月8日

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手の経営発展を図るために実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)に対する補助金の交付に関し、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、担い手確保・経営強化支援事業実施要領(平成28年3月10日付け8経第200号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における「支援事業」とは、実施要綱第3の1に掲げる融資主体型補助事業をいう。ただし、実施要綱別記第1の4(1)イの(ウ)に該当する者については、プロジェクト融資を受けないで行う取組も対象とする。

2 この要綱において、「助成対象者」とは、実施要綱別記第1の4の(1)イの(ア)~(ウ)に掲げる者をいう。このうち、(ウ)の「事業実施主体が認める者」とは、次のいずれかを満たす者をいう。

 (1)本市の認定農業者の平均所得のおおむね8割以上の所得があること。

 (2)中心経営体又は認定農業者であること。

 (3)10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等)が明確になっていること。

 

(支援事業内容及び補助金の額)

第3条 支援事業内容は、実施要綱別記第1の4に定めるものとする。

2 補助金の額は、実施要綱別記第4の1の(1)により算定するものとし、助成対象者ごとの上限額は実施要綱別記第4の2の(5)に定めるものとする。。

 

(経営体調書の提出)

第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(実施要綱により定められた様式。以下「経営体調書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、実施要領第3の1の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る経営体調書の内容を通知するものとする。

 

(補助金の交付の申請)

第5条 条例第9条に規定する申請は、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類がある場合には添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び事業内容により必要がないと認められるときは、交付申請書の一部の記載若しくは書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が含まれ、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

 

(交付の決定)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到着してから60日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

 

(事業内容の変更等の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による変更に係る市長等への承認の申請は、変更承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

 (1)主要な工種に変更がない内容変更で、事業費の変更を伴わないもの

 (2)雑費から工事費への流用等で、補助金の額が2割を超えない減額のもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、中止・廃止承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

 

(着工)

第8条 支援事業は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

  なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。

2 助成対象者は、支援事業に着工した場合には、速やかにその旨を着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

 

(竣工)

第9条 助成対象者は、支援事業が完了した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

 

(実績報告)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は、支援事業の成果を記載した実績報告書(様式第8号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第5条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、消費税仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

 

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 助成対象者は、条例第16条第1項に基づき、当該支援事業に関する帳簿及び書類(財産管理台帳(様式第10号)を含む。)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。ただし、支援事業により取得し又は効用の増加した財産が別に定める処分制限期間を経過しない場合においては、処分制限期間を経過するまで関係書類を整備保管しなければならない。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、農林政策担当局長が別に定める。

 

   附 則

  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

   附 則

  平成28年度分の補助金は、平成28年4月1日以前に提出された本要綱第4条に基づく、経営体調書についても適用する。

 

   附 則

  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

   附 則

  この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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