京都市鶏卵価格安定対策補助金交付要綱
ページ番号250142
2022年12月2日
昭和54年11月 1 日制定
(趣 旨)
第1条 この要綱は、本市区域内の養鶏農家の経営の安定を図るため、鶏卵生産者経営安定対策事業の実施主体として農林水産省生産局長が公募により選定した団体(以下「事業実施主体」という。 )と契約する本市区域内の鶏卵を生産する者(以下「加入生産者」という。 )に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施要綱 鶏卵生産者経営安定対策事業実施要綱(平成23年4月1日付け22生畜第2067号農林水産事務次官依命通知)
(2) 価格差補塡契約 実施要綱第3の1の(3)にいう価格差補塡契約をいう。
(3) 積立金 実施要綱第3の1の(4)にいう積立金で、加入生産者の負担するものをいう。
(補助金の額)
第3条 補助金は、加入生産者と事業実施主体が締結した価格差補塡契約に基づき加入生産者が事業実施主体に納付する積立金に対し、毎年度予算の範囲内において、加入生産者に交付する。
2 補助金の額は、前項の価格差補塡契約に定める契約数量に鶏卵1キログラム当たり1円以下
で、別に定める額を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、鶏卵価格安定対策補助金交付申請書(別記様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、毎年度2月末までに行わなければならない。
(1) 申請者と事業実施主体が締結した価格差補塡契約書の写し
(2) 前号の価格差補塡契約に基づく当該年度の積立金を申請者が事業実施主体に完納したことを証する書類
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到着してから20日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(補 則)
第6条 この要綱において別に定めることとされている事項及び、この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局長が定める。
附 則
この要綱は、昭和54年11月1日から施行し昭和54年度分に係る積立金から適用する。
附 則
この要綱は、平成14年10月31日から施行し平成14年度分に係る積立金から適用する。
附 則
この要綱は、平成16年12月1日から施行し平成16年度分に係る積立金から適用する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年1月31日から施行し、平成23年度分に係る積立金から適用する。
附 則
この要綱は、平成25年8月1日から施行し、平成25年度分に係る積立金から適用する。京都市鶏卵価格安定対策補助金交付要綱及び別記様式
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