京都市農業災害復旧応援事業補助金交付要綱
ページ番号252325
2022年7月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は,災害の発生により被害を受けた農業者等の一日も早い経営の再開や出荷額の回復につながる復旧事業を支援するため,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,復旧事業とは,京都府の定める農業者等復旧応援事業実施要領(以下「府実施要領」という。)に基づき行う事業をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は,府実施要領に基づく補助金の採択を受けた農業者等で,別表に掲げる採択基準等を満たすものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金は,別表に掲げる事業内容のうち,市長が指定するものについて,予算の範囲内において交付する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条に定める対象経費に,別表に掲げる補助率等により算定した額以内とする。
(事業の実施期間)
第6条 本事業の実施期間は,交付決定の日から当該決定のあった日の属する年度の末日までとする。ただし,事業趣旨に鑑み,交付決定の前であっても災害発生日以降に着手した事業について,これを対象とすることができる。
(交付の申請)
第7条 条例第9条に規定する申請は,京都市農業災害復旧応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,府実施要領第3の1の(1)に定める補助金交付申請書(別記第1号様式)及び府実施要領第3の2に定める実施実績報告書(別記第3号様式)の写しを添えて行わなければならない。ただし,府実施要領第3の1の(3)に定める事業費の増額変更を行った場合は,補助金変更交付申請書(別記第2号様式)の写しも添えるものとする。
(交付の決定)
第8条 市長は,前条の申請書が到着してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,京都市農業災害復旧応援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 条例第18条の規定による実績報告は,第7条に定める申請書等の提出をもってなされたものとみなす。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,産業観光局長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成29年10月30日から施行する。
附 則
この要綱は,平成30年11月1日から施行する。京都市農業災害復旧応援事業補助金交付要綱の別表及び様式
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