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農福連携に取り組む農林業者支援事業補助金交付要綱

ページ番号252325

2025年8月18日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業者の高齢化や担い手不足が進む中で、障害のある方が農林業分野で活躍することで就労や生きがいづくりの場を生み出す農福連携を通じて、農林業の所得向上や担い手の確保を図るため、農林業者が、障害福祉サービス事業所と連携しながら実施する農福連携への試行的取組に係る経費の一部を補助する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、各文言の定義は、次のとおりとする。

 ⑴   農林業者

   農林産物を生産及び販売する個人

 ⑵   農林産物

   農林業等によって生産されるもの(穀類、野菜、花き、果樹、茶、きのこ類、林産物、畜産物等)

 ⑶   障害福祉サービス事業所

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援を行う市内の事業所

 

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所

を有する農林業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

 ⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

 ⑵ 農林業等に関係する法令を遵守していない者

 ⑶ 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

 

(補助事業の内容)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるものとする。

2 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

 

(補助事業の実施期間)

第5条 事業の実施期間は、交付決定日から補助事業を実施する年度の3月31日までとする。ただし、第7条第2項の規定による交付決定前着手の届出があった場合はこの限りではない。

 

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率は2分の1以内、補助上限額は100千円とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

 

(交付の申請)

第7条 条例第9条の規定による補助金の申請は、交付申請書(第1号様式)に記載する必要な書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

2 緊急その他やむを得ない理由により、補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ交付決定前着手届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(交付の決定)

第8条 市長は、第7条の規定による申請があった場合において、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し、交付決定通知書(第3号様式)又は不交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 本市は、交付決定通知を行う場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。

 

(標準処理期間)

第9条 市長は、第7条の規定による申請が到達してから30日以内に前条第1項の決定を行うものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。

 

(変更等の承認の申請)

第10条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

 ⑴   補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの

 ⑵   総事業費の変更が5分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が5分の1以内の減額であるもの

 

(補助金の概算払)

第11条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 概算払の請求は、第8条により通知した補助金の交付予定額の3分の1以内の額についてすることができる。

 

(中止又は廃止の承認申請)

第12条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第7号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(実績報告)

第13条 補助対象者は、補助事業完了後、その日から起算して30日を経過した日、又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第8号様式)に記載する必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額決定通知書(第9号様式)により補助対象者に通知するものとする。

 

(交付の取消し等)

第15条 市長は、補助対象者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

 ⑴  補助事業を実施する年度の3月31日までに補助事業を完了しなかったとき又は完了する見込みがないとき。

 ⑵  補助事業完了までに、第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。

 ⑶  この要綱の規定に違反したとき。

2 第12条に規定する補助事業の廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

 

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。

 

附 則(令和5年6月27日決定)

この要綱は、令和5年6月27日から施行する。

 

別表及び様式

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