京都市農業経営安定支援事業補助金交付要綱
ページ番号344507
2025年8月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を踏まえ、収益改善や供給力強化を目的として、良質な農産物の生産に取り組んでおられる農業者の方々に対して、生産増・コスト低減等に資する機器・設備の導入又は修繕等に係る経費を支援する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、各文言の定義は、次のとおりとする。
⑴ 認定農業者
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者
⑵ 認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者
⑶ 経営開始資金
新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定の新規就農者に対して交付する資金
⑷ 農業次世代人材投資資金(経営開始型)
農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1に規定の新規就農者に対して交付する資金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、事業実績報告時点における認定農業者又は認定新規就農者(過去に認定新規就農者となり、経営開始資金又は農業次世代人材投資資金(経営開始型)を受給しているため、農業経営改善計画の認定を受けられない者を含む)とする。ただし、以下のいずれかによる認定を受けている者で、京都市在住もしくは京都市内に営農地がある者に限る。
⑴ 京都市長
⑵ 京都府知事
⑶ 近畿農政局長
⑷ 農林水産大臣
2 前項の規定にかかわらず、京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者は対象としない。
(補助事業の内容)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。
3 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
(補助事業の実施期間)
第5条 事業の実施期間は、令和7年3月1日から令和8年1月31日までとする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率及び補助上限額は別表3のとおりとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 同じ補助対象事業で国、京都府、京都市等の別の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合、補助金の額は、次のうち最も低い額とする。
⑴ 補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額に別表3の補助率を乗じた額
⑵ 別表3の補助上限額
(交付の申請)
第7条 条例第9条の規定による補助金の申請は、交付申請書(第1号様式)に記載する必要な書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。ただし、申請は1補助対象者につき1回に限る。
(交付の決定)
第8条 市長は、第7条の規定による申請があった場合において、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し、交付決定通知書(第2号様式)又は不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 本市は、交付決定通知を行う場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。
(標準処理期間)
第9条 市長は、第7条の規定による申請が到達してから60日以内に前条第1項の決定を行うものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合は、この限りでない。
(変更等の承認の申請)
第10条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの。
⑵ 総事業費の変更が5分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が5分の1以内の減額であるもの。
(補助金の概算払)
第11条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 概算払の請求は、第8条により通知した補助金の交付予定額の3分の1以内の額についてすることができる。
(中止又は廃止の承認申請)
第12条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助事業完了後、その日(交付決定前に補助事業が完了している場合は交付決定日)から起算して30日を経過した日又は令和8年2月27日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(第7号様式)に記載する必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額決定通知書(第8号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(交付の取消し等)
第15条 市長は、補助対象者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
⑴ 補助事業完了までに、第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
⑵ この要綱の規定に違反したとき。
⑶ 補助金の交付を受けた後に、同じ補助対象事業で国等の補助金の交付を受けたとき。
⑷ 補助対象者が補助事業完了後、条例第31条第1項に規定する財産を第16条に規定する期間が経過する前に処分するとき。
2 第12条に規定する補助事業の廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(財産の処分の制限)
第16条 条例第31条第1項に規定する市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)に準じるものとする。
2 補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、取得財産等処分承認申請書(第9号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年3月18日から施行する。
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