寄附金税額控除の適用対象について~条例により指定した寄附金~
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2025年2月26日
京都市の市民税の控除の対象となる寄附金の認定について
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、寄附金を受領する団体からの申請に基づき、市長が市民の福祉の増進に寄与する寄附金として認める寄附金(以下「認定寄附金」といいます。)については、個人市民税の寄附金税額控除の適用対象とされます。
個人市民税の控除を受けられるには、寄附をされた方が、寄附をされた年の翌年の1月1日に京都市内にお住まいであり、確定申告または市民税申告により寄附金控除の申告をする必要があります。
【個人市民税の寄附金税額控除額】
対象となる寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち2,000円を超える部分×8%
(平成28年までの寄附については6%)
【認定に係る審査について】
所得税の控除の対象として認定されている団体からの申請に基づき審査を行い、認定寄附金の指定を行います。
審査の対象となる主な要件は次のとおりです。
〇所得税の寄附金控除の対象となっていること〇本市市税条例による控除対象寄附金の指定に関する要綱に基づく以下の要件を満たしていること
・活動目的が積極的に不特定多数の利益の実現を図るものであること
・寄附金受領者の所在地や活動地域が本市の区域内であること
・広く市民の福祉の増進※、本市の政策目的の実現に寄与する事業であること
・寄附金受領者による事業の受益者が特定の範囲の者に限定されていないこと
・重大な法令違反、不正行為、公益に反する事実等がないこと
※広く市民の福祉の増進に寄与することの判断について
■市民の誰もが直接的に利益を享受できるような活動を行っている
(例)幅広く市民に対し啓発活動となる講演会等を定期的に開催している
■常態的・継続的に利用される方以外も使用できる施設を有している
(例)市内の施設が避難所として指定されている
など
対象 | 所得税の寄附金控除の根拠法令 |
1 指定寄附金(財務大臣が指定し、告示する寄附金 (文化財の保存・修理のために募集する寄附金など)) | 所得税法第78条第2項第2号 |
2 独立行政法人に対する寄附金 | 所得税法第78条第2項第3号 |
3 地方独立行政法人に対する寄附金 | |
4 特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金 | |
5 公益社団・財団法人に対する寄附金 (所得税法に規定する特定公益増進法人で新たな公益法人制度に 移行する前の法人も含む。) | |
6 学校法人に対する寄附金 | |
7 社会福祉法人に対する寄附金 | |
8 更生保護法人に対する寄附金 | |
9 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 | 所得税法第78条第3項 |
10 認定NPO法人、特例認定NPO法人に対する寄附金 (当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものに限る。 ただし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。) | 租税特別措置法第41条の18の2第1項 |
※所得税で寄附金控除の対象となっている国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は、条例で指定することができません。
【認定寄附金申請の際の提出資料】
申請書に以下のものを添付し提出してください。
(1)定款、寄附行為、規約等
(2)法人の登記事項証明書(法人でない場合は役員名簿等)
(3)寄附金を充当して行おうとする事業に係る事業計画書
(4)寄附金を充当して行おうとする事業に係る収支予算書
(5)これまでに寄附金を充当して行った事業に係る事業報告書(直近のもの)
(6)これまでに寄附金を充当して行った事業に係る収支計算書(直近のもの)
(7)認定を受けようとする寄附金が所得税の寄附金控除の対象であることが確認できる資料
学校法人・・・特定公益増進法人の証明書
NPO法人・・・認定(特例認定)特定非営利活動法人として認定(特例認定)する旨の通知書
公益社団法人、公益財団法人及び社会福祉法人・・・登記事項証明書により確認します。
(8)その他寄附金を充当して行う事業が市民の福祉の増進に寄与する旨を説明する資料等
●認定寄附金の申請についてはこちら
●申請書等の提出についてはこちら
●申請書等のダウンロードはこちら
【市民税の控除の対象となる認定寄附金の一覧はこちら】
認定寄附金一覧(令和6年12月27日現在)
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※京都府が条例で指定している個人府民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先については、こちらのページをご覧ください。
京都府ホームページ「個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について」
※ふるさと納税については、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220