障害者控除対象者認定書の発行について
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2025年3月27日
障害者控除対象者認定書の発行について
障害者手帳をお持ちでない方であっても、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で、ねたきり高齢者または認知症高齢者の方等は、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。
対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する者
(1) 所得税法及び地方税法の規定による障害者控除の対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日。以下「基準日」という。)において、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の者
(2) 基準日において、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者(ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。)
(3) 認定基準を満たす者
認定基準
要介護認定の訪問調査結果の調査項目に基づき、認定します。
区分 |
介護保険の調査票 |
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障害者 |
知的障害者 (軽度・中度)に準ずる |
認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ Ⅱ:日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者 |
知的障害者(重度)に準ずる |
認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢ、Ⅳ又はM Ⅲ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 Ⅳ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 M:著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
ねたきり老人 |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がランクB又はC B:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 C:1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 |
※ これとは別に、身体障害者に準ずるものとして、指定医師診断書に基づき、認定できる場合があります。
申請方法等
お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(高齢介護保険担当)までお越しください。
なお、申請者が障害者控除対象者本人、親族又は成年後見人等でない場合は、委任状の提出が必要です。
参考:所得控除額
1 本人又は同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合
障害者1人につき、次の額が加算されます。
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障害者控除 |
特別障害者控除 |
市・府民税 |
26万円 |
30万円 |
所得税 |
27万円 |
40万円 |
2 同居している同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者の場合
同居している特別障害者1人につき、次の額が加算されます。
市・府民税 |
23万円 |
所得税 |
35万円 |
3 納税者ご本人が障害があり、前年の合計所得金額が135万円(65歳以上の場合、年金収入245万円以下(年金以外の収入なし))以下の場合
市・府民税が非課税となります。
お問い合わせ先
障害者控除対象者認定書の発行に関すること
お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(高齢介護保険担当)まで。(右京区京北地域にお住まいの方は、右京区京北出張所保健福祉第一担当が担当します。)
区・支所 |
電話番号 |
区・支所 |
電話番号 |
北区役所 |
432-1364 |
右京区役所 |
861-1416 |
上京区役所 |
441-5106 |
右京区役所京北出張所 |
852-1815 |
左京区役所 |
702-1069 |
西京区役所 |
381-7638 |
中京区役所 |
812-2566 |
西京区役所洛西支所 |
332-9274 |
東山区役所 |
561-9187 |
伏見区役所 |
611-2278 |
山科区役所 |
592-3290 |
伏見区役所深草支所 |
642-3603 |
下京区役所 |
371-7228 |
伏見区役所醍醐支所 |
571-6471 |
南区役所 |
681-3296 |
住民税に関すること
ビル葆光 |
担当名 |
担当地域 |
電話番号 |
1階 |
市民税第1担当 |
北区・上京区 |
746-5824 |
中京区 |
746‐5819 |
||
3階 |
市民税第2担当 |
山科区・伏見区醍醐 |
746‐5837 |
伏見区・伏見区深草 |
746‐5834 |
||
4階 |
市民税第3担当 |
右京区 |
746‐5843 |
西京区・西京区洛西 |
746‐5849 |
||
市民税第4担当 |
左京区・東山区 |
746‐5863 |
|
下京区・南区 |
746‐5872 |