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障害者控除対象者認定書の発行について

ページ番号317370

2023年9月25日

障害者控除対象者認定書の発行について

 障害者手帳をお持ちでない方であっても、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で、ねたきり高齢者または認知症高齢者の方等は、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。

対象者

 次の(1)~(3)のすべてに該当する者

(1) 所得税法及び地方税法の規定による障害者控除の対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日。以下「基準日」という。)において、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の者

(2) 基準日において、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者(ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。)

(3) 認定基準を満たす者

認定基準

要介護認定の訪問調査結果の調査項目に基づき、認定します。

基準

区分

介護保険の調査票

障害者

知的障害者

(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ

Ⅱ:日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢ、Ⅳ又はM

Ⅲ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

Ⅳ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M:著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

ねたきり老人

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がランクB又はC

B:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

C:1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

※ これとは別に、身体障害者に準ずるものとして、指定医師診断書に基づき、認定できる場合があります。

申請方法等

お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(高齢介護保険担当)までお越しください。

なお、申請者が障害者控除対象者本人、親族又は成年後見人等でない場合は、委任状の提出が必要です。

参考:所得控除額

1 本人又は同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合

 障害者1人につき、次の額が加算されます。

所得控除額

 

障害者控除

特別障害者控除

市・府民税

26万円

30万円

所得税

27万円

40万円

2 同居している同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者の場合

 同居している特別障害者1人につき、次の額が加算されます。

加算額

市・府民税

23万円

所得税

35万円

3 納税者ご本人が障害があり、前年の合計所得金額が135万円(65歳以上の場合、年金収入245万円以下(年金以外の収入なし))以下の場合

 市・府民税が非課税となります。

お問い合わせ先

障害者控除対象者認定書の発行に関すること

 お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(高齢介護保険担当)まで。(右京区京北地域にお住まいの方は、右京区京北出張所保健福祉第一担当が担当します。)

お問い合わせ先一覧

区・支所

電話番号

区・支所

電話番号

北区役所

432-1364

右京区役所

861-1416

上京区役所

441-5106

右京区役所京北出張所

852-1815

左京区役所

702-1069

西京区役所

381-7638

中京区役所

812-2566

西京区役所洛西支所

332-9274

東山区役所

561-9187

伏見区役所

611-2278

山科区役所

592-3290

伏見区役所深草支所

642-3603

下京区役所

371-7228

伏見区役所醍醐支所

571-6471

南区役所

681-3296

住民税に関すること

市税事務所市民税担当窓口

ビル葆光

担当名

担当地域

電話番号

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北区・上京区

746-5824

中京区

746‐5819

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山科区・伏見区醍醐

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右京区

746‐5843

西京区・西京区洛西

746‐5849

市民税第4担当

左京区・東山区

746‐5863

下京区・南区

746‐5872

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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