特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択について
ページ番号232141
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年1月20日
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市・府民税とで異なる取扱いができます。(令和5年度分以前の市・府民税について)
特定配当等については、所得税、市・府民税ともに次の(1)~(3)のいずれかを選択できます。
(1)申告不要(源泉徴収及び配当割の特別徴収により完結)
(2)総合課税(特定配当等のうち、特定上場株式等の配当等に限る)
(3)申告分離課税
所得税の確定申告書と市・府民税申告書が双方とも提出された場合には、市・府民税の申告書に記載された事項を基に、市町村長が課税できることが平成29年度税制改正において明確にされました。
また、特定株式等譲渡所得金額についても、所得税、市・府民税ともに
(1)申告不要(源泉徴収及び株式等譲渡所得割の特別徴収により完結)
(2)申告分離課税
のどちらかを選択できることとされていますが、こちらも同様の改正がされました。
特定配当等や特定株式等譲渡所得金額について所得税では申告し、個人市・府民税では全て申告しない場合は納税通知書が送達される日(※1)までに、第2表「住民税に関する事項」の「特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要」にてその旨を記入した確定申告書(※2、※3)又は市・府民税申告書を提出していただくことで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
ただし、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について申告する場合は、申告期限(3月15日)までの申告が必要です。
※1 京都市の場合は、例年次の時期に通知書を発送しております。
・ 給与所得に係る特別徴収の通知書⇒5月15日頃
・ 普通徴収及び年金所得に係る特別徴収の通知書⇒6月10日頃
(注)申告期限(3月15日)を過ぎて、納税通知書の送達までに申告書が提出された場合は、上記時期に発送する通知書にその内容が反映されない場合がございます。その場合は、後日、申告書の内容を反映した通知書をお送りします。
※2 令和3年分の所得税の確定申告書から新たに設けられました。
※3 申告不要を選択できる上記所得を有する方で以下に該当する場合は、確定申告書ではなく、市・府民税申告書を提出してください。
・申告不要を選択できる所得のうち、一部のみ申告不要を選択する方
・上場株式等の配当等の支払を受ける方のうち、大口株主等に該当する方
・非上場株式の配当等(所得税において申告不要としたものを含みます。)を有する方
・市民税・府民税において、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする方(翌年度以降も含む。)
・株式等譲渡所得割が課税されない株式等の譲渡所得を有する方
市・府民税の申告に必要なもの
(1) 市・府民税申告書
(2) 市・府民税申告書(分離課税等用)
(分離課税の所得がある場合)
(3) 繰越控除明細書
(確定申告で純損失又は雑損失の繰越控除について申告している場合)
(4) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書
(確定申告で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除について申告している場合)
※ 上記に加え、窓口で申告する場合は、本人確認書類(個人番号を確認する書類+本人確認書類)の提示が、郵便で申告する場合は、本人確認書類の写しの添付が必要となります。
問合せ先や申告書の送付先、様式はこちらに掲載しております。
令和6年度分以降の市・府民税について
税制改正により、令和5年1月1日以降に受け取った特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式は、所得税の確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)に記載された課税方式が市・府民税でも採用されますので、令和5年分以降の確定申告書を提出される際は、御注意ください。
また、確定申告書を提出後、更正の請求や修正申告で、特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額に該当する所得を新たに追加したり、除外することはできませんので御注意ください。
(参考)国税庁「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても同様の改正が行われ、令和6年度分以降の市・府民税で適用を受けるためには、当該損失について記載した確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)を提出する必要があります。上場株式等に係る譲渡損失も、更正の請求等で修正できない場合がありますので、確定申告書を作成・提出される際は、十分に検討し、記載漏れ等が無いよう御注意ください。