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住宅借入金等特別税額控除

[2011年12月12日]

住宅借入金等特別税額控除 平成22年から申告は不要です!

住民税の住宅ローン控除の主な変更点について

 平成11年から平成18年までに入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除が適用されていましたが,地方税法の改正により,新たに平成21年から平成25年までに入居し,所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について,所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除する制度が創設されました。

なお,市区町村へ住宅ローン控除を受けるために,申告書を提出する必要はありません。
申告書の提出について

課税年度

平成20~21年度

平成22年度以降

居住開始年月日

平成11年~

平成18年末

平成11年~

平成18年末

平成21年~

平成25年末

市区町村への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出

毎年必要

不要

不要

(注)

・確定申告で住宅ローン控除を申告する方

 最初の1年分については,必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して確定申告書を提出してください。2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は,確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等,必要事項を記載してください。

 ただし,申告期限の3月15日(期限後において市・府民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告されない場合は,市・府民税の住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。

・年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

 毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。

住民税の住宅ローン控除(平成21年から平成25年までに入居した方)

 平成21年から平成25年までに入居し,所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について,所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合,翌年度分の住民税(所得割)から控除(ただし,97,500円が上限)されます。

 なお,この制度の適用を受けるための区市町村への申告は不要です。

 

(参考)所得税の住宅ローン控除率等

◎一般住宅の場合

居住年

住宅ローン年末残高限度額

控除率

控除期間

最大控除可能額

平成21年

5,000万円

1.0%

10年間

500万円

平成22年

5,000万円

500万円

平成23年

4,000万円

400万円

平成24年

3,000万円

300万円

平成25年

2,000万円

200万円

◎認定長期優良住宅の場合

居住年

住宅ローン年末残高限度額

控除率

控除期間

最大控除可能額

平成21年

5,000万円

1.2%

10年間

600万円

平成22年

5,000万円

600万円

平成23年

5,000万円

600万円

平成24年

4,000万円

1.0%

400万円

平成25年

3,000万円

300万円

    ※ 認定長期優良住宅とは,長期優良住宅の普及の促進に関する法律により,

     耐久性,耐震性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして,所管する

     行政庁が認定したものをいいます。

 

 

住民税(所得割)から控除できる額

次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が控除されます。

(1)     所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

(2)     所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額

 (97,500円を超えるときは97,500円)

 

平成11年から平成18年末までに入居された方へ

 平成18年末までに入居された方で所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方を対象に実施されている,税源移譲に伴う住民税からの住宅ローン控除(経過措置)を受ける場合について,平成22年度分以降の住民税より,区市町村に対する申告は原則として不要となります。

 地方税法の改正により,確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日などが明記されることで,市区町村が必要な情報を把握できる仕組みへ変更され,申告書の提出が不要となりました。

 ただし,山林所得や退職所得を有する場合は,申告書を提出していただくことにより,控除額が有利になる場合があります。

 

平成19年及び平成20年に入居された方へ(住民税の住宅ローン控除は対象外となります)

 平成19年及び平成20年に入居し,所得税の住宅ローン控除を受けている方については,住民税の住宅ローン控除は適用されません。

 ただし,所得税においては,各年の控除率を引き下げたうえで,控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。

 

 

住民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

・     平成19年及び平成20年に入居の場合

・     所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合

・     住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合

・     所得の減少や他の控除により翌年度の住民税がかからない場合 など

 

市・府民税の住宅ローン控除申告書作成ツール(平成22年度以降は原則として申告不要です)

以下のファイルをダウンロードして計算してみましょう。

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お問い合わせ

行財政局税務部税制課

住所: 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話: 075-213-5200 ファックス: 075-213-5220


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