子どもを共に育む京都市民憲章普及促進部会設置運営要領
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2022年7月12日
子どもを共に育む京都市民憲章普及促進部会設置運営要領
(設置)
第1条 「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念を本市施策の展開に反映させることはもとより、幅広い市民に同憲章を普及啓発し、実践行動を喚起するため、子どもを共に育む京都市民憲章普及促進部会(以下「普及促進部会」という。)を置く。
(構成)
第2条 普及促進部会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
⑴ 子ども若者はぐくみ局長
⑵ 京都市事務分掌条例第1条に規定する局の庶務担当部長
⑶ 区長会の当番区区民部長
⑷ 消防局総務部長
⑸ 交通局企画総務部長
⑹ 上下水道局総務部長
(7) 教育委員会事務局総務部長
(8) 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室長
(9) 教育委員会事務局生涯学習部長
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める本市関係職員
(部会長及び副部会長)
第3条 普及促進部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は子ども若者はぐくみ局長とし、副部会長は子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室長、教育委員会事務局生涯学習部長とする。
3 部会長は、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 普及促進部会の会議は、部会長が必要があると認めるとき、随時招集する。
2 部会長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる者以外の者を普及促進部会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(作業部会)
第5条 部会長は、特定の事案を協議、調整する必要があると認めるときは、その都度、普及促進部会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の構成員は、その都度部会長が指名する。
(庶務)
第6条 普及促進部会の庶務は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室及び教育委員会事務局生涯学習部において行う。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、普及促進部会に関し必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要領は、平成19年11月7日から施行する。
附則
この要領は、決定の日から施行する。
(平成26年6月9日決定)
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
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