京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会設置要綱
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2024年4月26日
京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 子ども若者はぐくみ局が所管する公の施設の指定管理者の選定等に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として、京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 条例第18条第1項に規定する市長が定める期間は、2年以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、条例第20条に規定する部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する4名の委員をもって組織する。
3 部会ごとに部会長を置く。
4 部会長は、その部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の招集及び議事)
第7条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を代理する者が存在しない時の部会は、委員長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
5 委員会において別段の定めをした場合のほかは、部会の議決をもって委員会の議決とする。
6 部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己が次の各号のいずれかに該当するとき、又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が次の1号に該当するときは、その議事に加わることができない。
(1)現に、従事する業務に直接の利害関係のあるとき。
(2)過去において、従事した業務に直接の利害関係のあるとき。
(会議の公開)
第9条 委員会の会議は公開とする。ただし、公開することにより京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報が公になる場合は、委員会の決定により非公開とすることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、子ども若者はぐくみ局において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月7日から施行する。
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