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京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人等指導監査要綱

ページ番号241058

2024年4月26日

京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人等指導監査要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども若者はぐくみ局が所管する社会福祉法人及び社会福祉施設等(以下「社会福祉法人等」という。)に対する指導監査の実施について必要な事項を定めるものである。

(指導監査の目的)

第2条 指導監査は、社会福祉法人等が関係法令、通知等を遵守し、入所者又は利用者等に対する適切な処遇並びに適正な法人及び施設運営を行っているか否かについて個別的に明らかにするとともに、本市が積極的に助言又は指導を行うことにより、入所者等の処遇の向上及び運営の適正化を図ることを目的とする。

(指導監査方針)

第3条 指導監査は、国通知によって示される主眼事項、着眼点等を勘案し、毎年度当初に指導監査方針及び実施計画を定め実施する。

(指導監査の種類)

第4条 指導監査の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

  ⑴  一般指導監査 前条に規定する指導監査方針及び実施計画に基づいて、原則として年1回実施する。

  ⑵  特別指導監査 問題を有する社会福祉法人等を対象に、必要に応じて特定事項について実施する。

  ⑶  新設指導監査 新設された社会福祉法人等を対象に、社会福祉法人又は施設として遵守すべき基本的事項の指導を中心として実施する。

(指導監査の方法)

第5条 指導監査は、原則として社会福祉法人の事務所又は施設に出向し行う実地監査とする。

なお、法令遵守状況から特に大きな問題が認められなかった社会福祉法人については国通知に基づき、実地監査の周期を延長する場合がある。

(実施計画の策定)

第6条 指導監査の実施計画は、指導監査方針及び前年度までの監査結果を勘案して定める。

(連携)

第7条 指導監査は、関係行政機関及び京都府との有機的な連携の下に円滑に実施するとともに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく指導監査と一体的に実施する。

(指導監査班の編成)

第8条 指導監査は、原則として、係長職以上の職にある者を含む2名以上の職員(以下「監査担当職員」という。)をもって指導監査班を編成し、実施する。

(指導監査の実施)

第9条 指導監査の実施に当たっては、指導監査方針及び実施計画に基づき監査の対象となる社会福祉法人等に対し、監査実施日その他必要な事項をあらかじめ文書で通知する。

  ただし、不適切な運営が疑われる場合等については、必要に応じて、事前に通知せずに指導監査を実施することができる。

2 指導監査の実施に当たっては、当該社会福祉法人等に対し、関係資料等の提出を求めるものとする。

3 指導監査に際しては、懇切丁寧を旨とし、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。

4 指導監査に際しては、法人の役員並びに施設長及び関係職員(以下「法人の役員等」という。)の立会いを求めるものとする。

5 指導監査に際しては、監査担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(監査結果の講評等)

第10条 監査担当職員は、指導監査終了後、法人の役員等の出席を求めて、監査結果について講評を行うものとする。

2 監査担当職員は、指導監査終了後、速やかに、監査結果を復命しなければならない。

(監査結果に関する指摘等)

第11条 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、その内容及び方法を文書により、速やかに社会福祉法人等の長に対して通知する。

2 前項の指摘に対する是正又は改善の状況については、期限を付して報告を求めるほか必要に応じて監査担当職員を派遣し、その状況を確認するものとする。

3 第1項の指摘事項について、是正又は改善の措置が講じられない場合は、必要に応じて、社会福祉法人等の理事会等に監査担当職員が立ち会い指導すること及び法令等に定める手続を経て改善を命じる等の措置を採ることができる。

4 指導監査の実施状況については、各法人・施設に対する指摘事項の内容(第1項)及びその改善状況(第2項)を本市のホームページに掲載するものとする。

(社会福祉施設等監査連絡会議)

第12条 指導監査の円滑な実施とその実効を期するため、はぐくみ創造推進室及び施設所管課等で構成する社会福祉施設等監査連絡会議(以下「監査連絡会議」という。) を設置する。

2 監査連絡会議は、はぐくみ創造推進室児童施設監査指導課長が主宰する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

   附 則

  この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

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