令和6年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱
ページ番号329547
2024年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」(以下「本制度」という。)の実施にあたり、地域の子育て支援団体を選択して行う寄付先の選定等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、子育て支援事業とは、次のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 京都市地域学童クラブ事業補助要綱に基づく補助金の交付を受けて実施される放課後児童健全育成事業
(2) 京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の補助要件を満たす事業
(3) 子育て世帯への食品配送事業
2 子育て支援団体とは、京都市内において、子育て支援事業を実施している団体(本部、支部、事業所等のいずれかが京都市内にあるものに限る。ただし、団体の規約等のないものを除く。)をいう。
(助成団体の選定手続)
第3条 寄付金による助成を希望する子育て支援団体は、別に定める期限までに次に掲げる事項を市長に申し出なければならない。
(1) 子育て支援団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 子育て支援事業の別及び助成を希望する取組の名称
(3) 助成を希望する取組の実施(予定)時期及び助成希望時期
(4) 助成を希望する取組の概要・特色
(5) 助成を希望する理由
(6) 目標額及び最低基準額
(7) 助成を希望する取組の収支予算内訳
(8) 広報や使途報告の手法
2 前条の申出にあたっては、以下の書類を添付すること(別に京都市に提出している場合を除く。)。
(1) 団体の定款等の規約
(2) 暴力団員等又は暴力団密接関係者でないことに係る誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
第4条 市長は、前条の申出があった子育て支援団体について、次の各号に該当する場合に、寄付金による助成の対象とする団体に選定するものとする。
(1) 地域の子育て支援について、1年以上の実績があること。
(2) 過去3年間に京都市から行政処分を受けていないこと。
(3) 京都市競争入札等取扱要綱及び京都市競争入札参加停止取扱要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、同要綱に掲げる指名停止要件に該当する行為を行っていない者であること。
(4) 暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと(京都市暴力団排除条例第2条第4号・同条第5号)
(5) 助成を希望する取組が、京都市の児童又は青少年の健全な育成を目的とする自発的な取組であって、特定又は少数の者のみの利益に寄与するものでないこと。
(6) 助成が子育て支援の推進のため必要であり、これにより私的な利益を得るものでないこと。
(7) 自ら積極的に寄付の募集や寄付者への報告等を行うことができること。
2 前項の場合において、市長は審査後、速やかに選定結果を子育て支援団体に通知する。
なお、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
第5条 市長は、本制度に関する寄付があった場合は、当該子育て支援団体のためにされた寄付のうち、寄付額の100分の89の額(千円未満切り捨て)を上限として、別に定める子育て支援団体応援助成金交付要綱に基づき、当該子育て支援団体に助成する。
2 市長は、寄付の募集期間終了後速やかに助成上限額を決定し、子育て支援団体に通知するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、当該寄付金を子ども若者はぐくみ事業基金に積み立てる。
(1) 本制度に関し不正があった場合
(2) 子育て支援団体が実施する事業等において行政処分を受けた場合
(3) 助成を希望する取組を実施しないことになった場合
(4) 助成の上限額が、第3条第1項第6号で申し出た最低基準額に満たない場合
(5) 当該子育て支援団体からの受取辞退の申し出があった場合
(6) その他、当該子育て支援団体へ助成されなかった額
4 前項第3号から第5号までに該当する場合において、翌年度に本制度に基づく助成対象団体になった子育て支援団体は、本年度に子ども若者はぐくみ事業基金に積み立てた基金の金額とあわせて交付を申請することができる。
第6条 市長は、第4条により選定した子育て支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、選定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、選定を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 選定の条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該子育て支援団体に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。
第7条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月28日から施行する。
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