子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会指定候補者審査指針
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2022年6月16日
子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会指定候補者審査指針
1 位置付け
子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会指定候補者審査指針(以下「局審査指針」という。)は,京都市公の施設の指定管理者制度運用基本指針を踏まえ,子ども若者はぐくみ局の所管に係る公設民営施設の指定管理者の候補となる団体(以下 「指定候補者」という。)を選定するに当たり,子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)としての標準的な審査の方法を定めるものである。
2 公募・非公募
原則として,指定管理者は公募しなければならない。
ただし,次の場合は,あらかじめ行財政局と協議し,委員会の意見を聴いたうえで,非公募により選定できる。
(1)土地又は建物の一部の貸与を受けて設置している施設で,かつ,地域住民が主体となった運営委員会や当該土地又は建物の所有者が施設を運営することが貸与の条件となっている既存施設
(対象例)
土地の貸与を受けている施設で,地域住民等が主体となった運営委員会が運営することが貸与の条件になっている施設(児童館)
(2)その他公募を行わないことについて合理的な理由があり,かつ,委員会において認められた場合
(対象例)
民設施設との合築施設であり,かつ,当該民設施設と密接な事業関連性があり,一体的に管理を行うことが効率的な施設(子ども保健医療相談・事故防止センター)
3 審査項目及び審査基準
公平かつ客観的に評価するために,「(別表)評価シート」に基づき,審査項目(大項目,中項目及び小項目)及び審査基準について示し,事前に公表(審査項目,審査基準,評価点,係数及び満点の得点)するものとする。
ただし,非公募で選定する場合は,事前の公表は行わない。
合築施設の審査に当たっては,同種事業のみの合築施設の場合は施設ごとに審査項目を分けず一体的に審査することとし,複数の事業種別で構成する合築施設の場合は,事業種別ごとに分けて審査することとする。
なお,施設種別その他の特別な事情等により,審査項目及び審査基準を変更する必要がある場合は,はぐくみ創造推進室へ事前協議のうえ,委員会の承認を得なければならない。
また,次の団体から申請があった場合は必要な措置を講じる。
(1)本市からの職員派遣による人的支援又は運営補助金の交付による財政支援を受けている外郭団体
その他の団体とのイコール・フッティングを確保するために,次の措置を講じる。
ア 本市からの職員派遣による人的支援がある場合
審査項目「資金収支及び事業活動収支の状況」において,本市が負担した派遣職員の人件費相当額を,外郭団体が負担したと仮定した数値に置き換えて,審査する。
イ 本市からの運営補助金の交付による財政支援がある場合
審査項目「資金収支及び事業活動収支の状況」において,本市が支出した運営補助金がなかったものとした数値に置き換えて,審査する。
(2)現指定管理者
当該施設の管理運営が適正に行われなかった場合などに適切なペナルティを科すために,審査項目「同種施設における事故及び不祥事」において,通常は過去2年間の状況について審査するところを,現指定管理者については,当該施設における事故及び不祥事に関しては当該指定管理期間中の状況について審査する。
4 競合した場合の審査方法
(1)書類審査
ア 委員による直接審査
書類審査に当たっては,委員自らが審査する。
イ 匿名審査の実施
公平性の確保のため,応募団体は匿名により審査する。
ウ 評価点
審査を明瞭かつ効率的に実施するために,小項目ごとに0点,1点又は2点の3段階として減点方式で評価する。評価点が同点の場合は優劣を意識した評価を行うことができる。(他団体より劣っている場合に減点することができる。)
(ア)一定の水準を満たしており評価できる………………2点
(イ)一定の水準を満たしているが不十分な点がある……1点
(ウ)評価できない内容が多い………………………………0点
エ 委員による評価点が異なる場合
委員の評価点の平均点により決定する。
オ 係数
(ア)小項目ごとに,各審査項目の重要度に応じて1から3までの係数を設定することができる。なお,係数設定については,施設所管課において設定し,委員会において審議のうえ,事前に公表するものとする。
(イ)小項目ごとの得点は,評価点に係数を乗じて得た数値とする。
カ 価格点(青少年関係施設に限る。)
施設の運営に要する経費を審査するため,経費に応じて10点を上限として評価する。
(ア)応募申請団体の中から最低価格を提示した団体を満点(10点)とし,それ以上の価格を提示した団体については,当該申請団体の提示価格に対する最低価格の割合に応じた点数とする。
(イ)応募団体が1組のみであった場合,満点(10点)とする。
(2)プレゼンテーション審査及びヒアリング審査
ア 委員による直接審査
提案内容を正確に把握し,最も適切な指定候補者を選定するため,委員会において,委員自らがプレゼンテーション審査及びヒアリング審査を行う。
イ 匿名審査の実施
書類審査と同様,匿名でプレゼンテーション審査及びヒアリング審査を行う。
ウ 実施時間
プレゼンテーション審査及びヒアリング審査は,1団体当たりそれぞれ10分以内とし,審査途中であっても時間超過は認めない。なお,いずれかの審査が早く終了しても,残時間を他方へ加えることはできないものとする。
ただし,複数施設に申請している団体については,2施設目以降の施設につき,1施設当たりそれぞれ5分ずつ追加する。
エ 審査終了後の評価点補正
プレゼンテーション審査及びヒアリング審査終了後,委員同士の協議により,小項目ごとの評価点を補正することができる。
ただし,係数は変更できないものとする。
5 競合がない場合及び非公募の場合の審査方法
(1)書類審査
ア 委員による直接審査
書類審査に当たっては,委員自らが審査する。
イ 実名審査の実施
実名により審査する。
ウ 評価点
審査を明瞭かつ効率的に実施するために,小項目ごとに0点,1点又は2点の3段階として減点方式で評価する。
(ア)一定の水準を満たしており評価できる………………2点
(イ)一定の水準を満たしているが不十分な点がある……1点
(ウ)評価できない内容が多い……………………………0点
エ 委員による評価点が異なる場合
委員の評価点の平均点により決定する。
オ 係数
(ア)小項目ごとに,各審査項目の重要度に応じて1から3までの係数を設定することができる。なお,係数設定については,施設所管課において設定し,委員会において審議する。
(イ)小項目ごとの得点は,評価点に係数を乗じて得た数値とする。
カ 価格点(青少年関係施設に限る。)
施設の運営に要する経費を審査するため,経費に応じて10点を上限として評価する。
(ア)応募申請団体の中から最低価格を提示した団体を満点(10点)とし,それ以上の価格を提示した団体については,当該申請団体の提示価格に対する最低価格の割合に応じた点数とする。
(イ)応募団体が1組のみであった場合,満点(10点)とする。
(2)プレゼンテーション審査及びヒアリング審査
プレゼンテーション審査及びヒアリング審査は実施しない。
ただし,特別な事情又は委員による実施希望がある場合は,4(2)に準じて実施することができる。
6 指定候補者の選定
(1)合計得点
小項目ごとの評価点(プレゼンテーション審査及びヒアリング審査を実施した場合は評価点補正後)に各小項目の係数を乗じた得点の和に価格点の点数を加えた得点を申請団体の合計得点とする。
なお,合計得点が100点満点とならない場合には,比較を容易にするため,百分率表示(小数点第2位を四捨五入)を併せて行う。
(2)市内中小企業及び市内に本拠を置く団体並びに地域住民が主体となった団体への加算
市内中小企業及び市内に本拠を置く団体(社会福祉法人,公益社団法人及びNPO等)には,合計得点に3%(地域住民が主体となった団体(自治会,運営委員会等)の場合は,6%)加算し,その後,百分率表示を行う。なお,百分率表示の結果,100点を超えた場合は,満点(100点)として取り扱う。
(3)選定方法
(1)又は(2)の合計得点(百分率表示前)が最も高い申請団体を指定候補者として選定する。
合計得点が同点の場合は,次の優先順位により選定する。
ア 「事業計画」の得点が高い申請団体を上位とする。
イ 「事業計画」の得点が同じ場合は,すべての大項目のうち,係数が大きい小項目の得点が高い申請団体を上位とする。
ウ すべて同じ場合は,委員同士の協議で決定する。
なお,申請者の合計得点が著しく低い(百分率後の合計得点が概ね60点を下回る場合等)と判断される場合や,特に重要と考えられる項目の評価点が0点の場合は申請者の合計得点にかかわらず,指定候補者として選定しないことができる。その場合は,再公募等を行わなければならない。
7 審査結果の公表
審査結果は公表するものとし,募集要項において,その旨を明記する。
8 局審査指針の改廃
局審査指針を改廃する場合は,委員会の意見を聴かなければならない。
附 則
この局審査指針は,平成29年7月4日から施行する。
この局審査指針は,平成30年7月14日から施行する。
この局審査指針は,令和元年6月7日から施行する。
この局審査指針は,令和2年5月20日から施行する。
(別表)評価シート
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