京都市児童館等指導監査要綱
ページ番号241069
2022年6月16日
京都市児童館等指導監査要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法第40条に規定する児童館及び児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う施設(以下「児童館等」という。)に対する指導監査の実施について必要な事項を定めるものである。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は,児童福祉法第34条8の3第1項,児童福祉法第46条第1項,地方自治法第244条の2第10項に基づき,児童館等を運営する次の各号に定める者(以下「運営団体」という。)が関係法令,通知等を遵守し,利用者等に対する適切な処遇並びに適正な施設運営を行っているか否かについて個別的に明らかにするとともに,本市が積極的に助言又は指導を行うことにより,利用者等の処遇の向上及び運営の適正化を図ることを目的とする。
(1) 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者
(2) 事業を受託した民間の公共的団体
(3) 事業の実施団体
(指導監査方針)
第3条 指導監査は,関係法令・通知等に基づき,毎年度当初に指導監査方針及び実施計画を策定し,効果的に実施する。
(指導監査の種類)
第4条 指導監査の種類は,一般指導監査及び特別指導監査に区分する。
2 一般指導監査は,第5条に規定する実施計画に基づいて行う監査とし,形態は,次の各号のとおりとする。
(1)実地指導監査
運営団体の施設又は事務所(以下「施設等」という。)において行う監査方法とし,原則として3年に1回実施するものとする。ただし,施設等が多数である等の理由により先に定める方法によることが困難であると子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室児童施設監査指導課長が認めるときは,あらかじめ指定した場所に書類等の携行を求めて行う方法によることができる。
(2)書面指導監査
運営団体から提出された監査資料に基づいて行う監査方法とし,原則として年1回実施するものとする。
3 特別指導監査は,問題を有する運営団体を対象に,必要に応じて特定事項について実施する。
(実施計画の策定)
第5条 指導監査の実施計画は,指導監査方針及び前年度までの監査結果を勘案して定める。
(指導監査班の編成)
第6条 実地指導監査は,原則として,係長職以上の職にある者を含む2名以上の職員(以下「監査担当職員」という。)をもって指導監査班を編成し,実施する。
(指導監査の実施)
第7条 指導監査の実施に当たっては,指導監査方針及び実施計画に基づき実地指導監査の対象となる運営団体に対し,監査実施日その他必要な事項をあらかじめ文書で通知する。
ただし,不適切な運営が疑われる場合等については,必要に応じて,事前に通知せずに実地指導監査を実施することができる。
2 指導監査の実施に当たっては,当該運営団体に対し,関係資料等の提出を求めるものとする。
3 実地指導監査に際しては,懇切丁寧を旨とし,努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。
4 実地指導監査に際しては,施設長及び関係職員(以下「職員等」という。)の立会いを求めるものとする。
5 実地指導監査に際しては,監査担当職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(指導監査結果の講評等)
第8条 監査担当職員は,実地指導監査終了後,職員等の出席を求めて,指導監査結果について講評を行うものとする。
2 監査担当職員は,実地指導監査終了後,速やかに指導監査結果を復命しなければならない。
(指導監査結果に関する指摘等)
第9条 指導監査の結果,是正又は改善を要する事項については,その内容及び方法を文書により,速やかに運営団体の長に対して通知する。
2 前項の指摘に対する是正又は改善の状況については,期限を付して報告を求めるほか,必要に応じて監査担当職員を派遣し,その状況を確認するものとする。
3 第1項の指摘事項について,是正又は改善の措置が講じられない場合は,必要に応じて,法令等に定める手続を経て改善を命じる等の措置を採ることができる。
4 指導監査の実施状況については,運営団体に対する指摘事項の内容(第1項)及びその改善状況(第2項)を本市のホームページに掲載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。関連コンテンツ
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