令和7年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱
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2026年6月5日
令和7年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人や企業等からの寄付金を活用し、地域の子育て支援事業を実施する子育て支援団体に助成を行う京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型~きょうはぐふぁんど」(以下「本制度」という。)の実施にあたり、地域の子育て支援団体等の選定等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、子育て支援事業とは、次のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 京都市地域学童クラブ事業補助要綱に基づく補助金の交付を受けて実施される放課後児童健全育成事業
(2) 京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の補助要件を満たす事業
(3) 京都市域における子育て世帯への食品配送事業
(4) 京都はぐくみ憲章実践推進者表彰において大賞受賞歴がある事業
ただし、当該事業において充実拡大・規模縮小等の変化をしている場合は、受賞事業の変遷を確認できる場合に限る。
(5) 京都市内で開催する京都市内全域の子どもを主な対象としたイベント事業のうち、次の各項のすべての要件を満たす事業
ア 京都はぐくみ憲章の理念に合致していること
イ 誰でも自由に参加でき、参加費は無料であること(酒類提供は不可とする。)
ウ 1,000人以上の来場者を見込めること
エ 京都市内の児童福祉施設等と連携し、子どもが企画段階から事業に参画していること
2 子育て支援団体とは、京都市内において、子育て支援事業を実施している団体(本部、支部、事業所等のいずれかが京都市内にあるものに限る。また、団体の規約等のないものを除く。)をいう。
(支援の内容)
第3条 本市は助成対象団体が行う子育て支援事業に要する経費について、本市が実施するふるさと納税型クラウドファンディング又は企業版ふるさと納税により資金調達を実施し、その資金調達額に応じて、別に定める要綱に基づき、助成対象団体に助成金を交付する。
(助成対象事業)
第4条 本事業における助成の対象とする子育て支援事業は第2条第1項第1号から第5号に定める事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、助成対象としないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、若しくは広めさせないこと又は信者を増加させ、若しくは増加させないことを主たる目的とする活動
(2) 特定又は少数の者のみの利益に寄与する活動
(申請対象団体)
第5条 本事業に申請できる団体は、以下の条件を満たす団体とする。
(1) 地域の子育てを支援する取組について、1年以上の実績があること。
(2) 助成を希望する取組が、京都市の児童又は青少年の健全な育成を目的とする自発的な取組であって、特定又は少数の者のみの利益に寄与するものでないこと。
(3) 過去3年間に京都市から行政処分を受けていないこと。
(4) 京都市競争入札等取扱要綱及び京都市競争入札参加停止取扱い要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、同要綱に掲げる指名停止要件に該当する行為を行っていない者であること。
(5) 京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないこと(京都市暴力団排除条例第2条第4号及び同条第5号)。
(6) 助成が子育て支援の推進のため必要であり、これにより私的な利益を得るものでないこと。
(7) 自ら積極的に寄付の募集や寄付者への報告等を行うことができること。
(助成事業の申請)
第6条 助成を希望する子育て支援団体は、別に定める期限までに京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型~きょうはぐふぁんど」助成対象団体応募申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 団体の定款又は規約
(3) 過去3年以内団体の活動実績が分かるもの。
(4) 暴力団排除措置に係る誓約書(京都市暴力団排除条例施行規則の第1号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(審査及び決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、別に定める審査手順に基づき審査のうえ、本事業による支援の対象とするか否かを決定し、速やかにその結果を申請団体に通知(第3号様式)する。なお、必要があると認める場合は、条件を付することができる。
(助成金の交付等)
第8条 市長は、本制度に関する寄付があった場合は、当該子育て支援団体のためにされた寄付のうち、寄付額の100分の89の額(千円未満切り捨て)を上限として、別に定める要綱に基づき、当該子育て支援団体に助成する。
2 市長は、寄付の募集期間終了後速やかに助成上限額を決定し、子育て支援団体に通知(第4号様式)するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、当該寄付金を子ども若者はぐくみ事業基金に積み立てる。
(1) 本制度に関し不正があった場合
(2) 子育て支援団体が実施する事業等において行政処分を受けた場合
(3) 助成を希望する取組を実施しないことになった場合
(4) 助成の上限額が、申請書に記載する最低基準額に満たない場合
(5) 当該子育て支援団体からの受取辞退の申し出があった場合
(6) その他、当該子育て支援団体へ助成されなかった額
(選定の取消し)
第9条 市長は、第8条により選定した子育て支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、選定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、選定を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 選定の条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該子育て支援団体に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。
(補足)
第10条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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