京都市特定子ども・子育て支援施設等指導実施要綱
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2025年4月2日
京都市特定子ども・子育て支援施設等指導実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第30条の3において準用する法第14条第1項に基づいて行う調査・指導等(以下「指導等」という。)における基本的事項を定めることにより、施設等利用費の適正な支給事務を確保するとともに、当該調査・指導等を通じて幼児教育・保育の質の向上を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 運営基準 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)をいう。
⑵ 幼稚園 法第7条の10第2項に規定する幼稚園のうち、本市が特定子ども・子育て支援施設等として確認したものであって、学校法人又は宗教法人が設置するものをいう。
⑶ 認可外保育施設 法第7条の10第4項に規定するもののうち、本市が特定子ども・子育て支援施設等として確認したものをいう。
⑷ 預かり保育 法第7条の10第5項に規定するもののうち、本市が特定子ども・子育て支援施設等として確認したものをいう。
⑸ 一時預かり事業 法第7条の10第6項に掲げる一時預かり事業を実施している事業所のうち、本市が特定子ども・子育て支援施設等として確認したものをいう。
⑹ 病児保育事業 法第7条の10第7項に掲げるもののうち、本市が特定子ども・子育て支援施設等として確認したものをいう。
(指導方針)
第3条 指導等は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、運営基準第53条から第61条までの規定の内容について周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤・不正の防止を図るために実施する。
(指導体制)
第4条 指導等は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課長の指示を受け実施する。
(指導形態)
第5条 指導等の形態は、集団指導又は実地指導とする。
(集団指導)
第6条 集団指導は、運営基準のほか、施設等利用費の支給方法、制度改正の内容等に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定子ども・子育て支援提供者を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(実地指導)
第7条 実地指導は、特定子ども・子育て支援施設等において、書類等の確認及び質問等を行う。また、必要と認める場合は、運営基準の遵守等に関して、各種指導等を行う。
2 実地指導の対象となる施設の選定は、以下に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、以下のとおりとする。
⑴ 幼稚園
学校教育法に基づき、京都府が実施する指導監査に合わせ、連携して実施する。
⑵ 認可外保育施設
原則として年1回以上実施する。ただし、児童福祉法第6条の3の11項に規定する業務を行うものについてはこの限りではない。
⑶ 預かり保育
⑴に掲げる実地指導に合わせて実施するほか、必要に応じ、法第14条第1項又は法第38条第1項に基づく特定教育・保育施設に対する指導又は監査と合わせて実施する。
⑷ 一時預かり事業及び病児保育事業
必要に応じて実施する。
3 実地指導は、原則として、係長級以上の職にある者を含む2名以上の職員をもって指導班を編成し実施する。
4 指導対象となる特定子ども・子育て支援施設等を決定したときは、原則として、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定子ども・子育て支援施設等に通知する。
⑴ 根拠規定及び目的
⑵ 日時及び場所
⑶ 担当者
⑷ 準備すべき書類等
5 実地指導の実施に当たっては、必要に応じて事前資料の提出を求める。
6 実地指導終了後、特定子ども・子育て支援提供者に対して、指導等の結果について講評を行う。
7 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日、文書によって指導内容の通知を行う。
8 前項により、文書で指摘した事項については、原則として、通知日から60日以内に改善報告書の提出を求める。
(監査への変更)
第8条 実地指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、直ちに京都市特定子ども・子育て支援施設等監査実施要綱に定めるところにより監査を行う。
⑴ 著しい運営基準違反が確認された場合
⑵ 施設等利用費の支給に関する事務に著しい不当が認められる場合
⑶ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合
⑷ 前3項に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号又は第58条の10第1項各号に該当することが疑われる場合
(実地指導の拒否への対応)
第9条 正当な理由がなく実地指導を拒否した特定子ども・子育て支援施設等について、他に運営基準の遵守状況を確認する方法がない場合は、京都市特定子ども・子育て支援施設等監査実施要綱に基づき速やかに監査を行う。
(京都府等への情報提供)
第10条 集団指導の概要、実地指導の指導結果の通知及び改善報告書の概要については、必要に応じ、京都府等に情報提供を行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
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