令和8年度京都市子育て支援団体応援助成金交付要綱
ページ番号329551
2026年6月5日
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和8年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条に基づき、子育て支援団体応援助成金(以下「助成金」という。)を交付するに当たり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、実施要綱に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
助成対象団体 実施要綱第7条に基づく助成上限額の通知の交付を受けた子育て支援団体
(2) 助成上限額 実施要綱第8条第2項により通知された額
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成上限額と助成を希望する取組に要した費用のうちいずれか小さい方とする。
(助成の対象経費)
第4条 助成の対象は、令和8年4月1日から令和9年2月末日又は令和9年4月1日から令和10年2月末日までの期間に子育て支援団体が実施した、子育て支援事業に関する経費とする。
2 次の経費については、公的な資金の用途として不適切であるため対象外とする。
(1)
寄付を募集した目的に合致しない経費
(2) 経理書類が用意できない経費
(3) 主として法人内部のための経費(法定福利費、公租公課費、弁護士費用等、会費等)
(4) 金券など金銭と類似の性質をもつものの購入経費
(5) 手数料
(6) 別の補助金等の交付根拠となっている経費
(7) その他公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(交付申請兼実績報告)
第5条 助成対象団体は、助成を受けようとするときは、実施要綱第8条第2項の規定による助成上限額の通知後、最初に到来する3月1日(閉庁日の場合は前閉庁日)までに、助成金交付申請兼実績報告書(第1号様式)に、事業決算書(第2号様式)、助成金活用明細(第3号様式)、領収書、振込明細書の写し等、助成対象経費が確認できる資料を添えて申請しなければならない。
2 助成対象団体は、助成金の交付の申請をするに当たって、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に助成対象経費に占める助成金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 助成対象団体は、実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 市長は、前項の規定に基づく交付申請があったときは、助成目的及び内容が適切であるか否か、助成金を交付することが適切であるか否かを審査のうえ、原則として30日以内に条例第10条各項に基づき交付又は不交付及び交付額を決定し、速やかに当該申請者に書面により通知(第4号様式)するものとする。
(助成金の交付)
第6条 前条による助成金の交付決定の通知を受けた団体が、助成金の交付を受けようとするときは、助成金の交付を、当該通知後最初に到来する3月末日までに市長に請求しなければならない。
2 市長は、第1項に規定する助成金の交付請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
第7条 助成対象団体は、事業完了後に申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の整備)
第8条 申請者は、支出内容及び金額を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を助成事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(報告、検査及び指示)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、助成金の執行状況等について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
2 前項の報告の要求等は、助成事業年度が終了した後も行うことができるものとする。
(補則)
第10条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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