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京都市子育て支援団体応援助成金交付要綱

ページ番号313737

2023年6月15日

令和5年度京都市子育て支援団体応援助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和5年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条に基づき、子育て支援団体応援助成金(以下「助成金」という。)を交付するにあたり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、実施要綱に定めるもののほか、以下のとおりとする。

(1)助成対象団体 実施要綱第5条に基づく助成上限額の通知の交付を受けた子育て支援団体

(2)助成上限額 実施要綱第5条第2項により通知された額

 

(助成の金額)

第3条 助成の金額は、助成上限額と助成を希望する取組に要した費用のうちいずれか小さい方とする。ただし、実施要綱第5条第4項に基づく申請があったときは、助成上限額に前年度に当該子育て支援団体のために寄付された寄付のうちの9割の額(千円未満切り捨て)を加算することができる。

 

(助成の対象経費)

第4条 助成の対象は、助成事業年度(助成事業等を実施する年度(4月1日から翌年3月末日までをいう。)をいう。)に子育て支援団体が実施した、地域の子育てを支援する特色ある取組等に要する経費とする。ただし、以下の経費については、公的な資金の用途として不適切であるため対象外とする。

(1)寄付を募集した目的に合致しない経費

(2)経理書類が用意できない経費

(3)主として法人内部のための経費(法定福利費、公租公課費、弁護士費用等、会費等)

(4)金券など金銭と類似の性質をもつものの購入経費

(5)手数料

(6)別の補助金等の交付根拠となっている経費

(7)その他公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

(交付申請兼実績報告)

第5条 助成対象団体は、助成を受けようとするときは、条例第9条の規定により、助成上限額の通知後、助成事業年度の3月1日までに、次に掲げる内容について、助成金活用明細を添えて申請しなければならない。

(1)申請者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地

(2)助成申請する取組の内容及び実施期間

(3)助成申請する取組に要した費用の総額及び助成金交付申請額

(4)助成申請する取組に関する収支実績内訳

(5)助成金の活用による効果

2 市長は、前項の規定に基づく交付申請があったときは、助成目的及び内容が適切であるか否か、助成金を交付することが適切であるか否かを審査のうえ、原則として30日以内に条例第10条各項に基づき交付又は不交付及び交付額を決定し、速やかに当該申請者に書面により通知するものとする。

 

(助成金の交付)

第6条 前条による助成金の交付決定の通知を受けた団体が、助成金の交付を受けようとするときは、助成金の交付を助成事業年度の翌年4月15日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する助成金の交付請求に基づき、助成金を交付するものとする。

 

(関係書類の整備)

第7条 申請者は、支出内容及び金額を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を助成事業完了後5年間保管しておかなければならない。

 

(報告、検査及び指示)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、助成金の執行状況等について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

2 前項の報告の要求等は、助成事業年度が終了した後も行うことができるものとする。

 

(補則)

第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

 

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京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

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