京都市自立援助ホーム等及びファミリーホーム指導監査実施要綱
ページ番号340386
2025年4月16日
京都市自立援助ホーム等及びファミリーホーム指導監査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う事業所(以下「自立援助ホーム等」という。)又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。以下、自立援助ホーム等とあわせて「事業所」という。)に対する指導監査の実施について必要な事項を定めるものである。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は、児童福祉法第34条の5に基づき、事業所において事業を行う者が、関係法令、通知等を遵守し、適切な支援及び適正な事業所運営を行っているか否かについて個別的に明らかにするとともに、本市が積極的に助言又は指導を行うことにより、支援の向上及び事業所運営の適正化を図ることを目的とする。
(実施計画の策定)
第3条 指導監査の実施計画は、国通知によって示される主眼事項、着眼点及び前年度までの監査結果等を勘案し、毎年度当初に定める。
(指導監査の実施)
第4条 指導監査の実施に当たっては、実施計画に基づき対象となる事業所に対し、監査実施日その他必要な事項をあらかじめ文書で通知する。
ただし、不適切な運営が疑われる場合等については、必要に応じて、事前に通知せずに指導監査を実施することができる。
2 指導監査は原則として実地により実施するものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、事業所に対し、関係資料等の提出を求めるものとする。
4 指導監査に際しては、懇切丁寧を旨とし、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。
5 指導監査に際しては、事業所の管理者及び関係職員(以下「職員等」という。)の立会いを求めるものとする。
6 指導監査に際しては、監査担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、職員等から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査結果の講評等)
第5条 是正又は改善を要する事項(以下「指摘事項等」という。)については、監査終了時の講評において指導するものとし、指導監査の結果は後日文書により通知する。
なお、当該通知には、監査当日に講評した事項以外にも追加することがある。
2 事業所は、前項の指摘事項等について是正又は改善を図るとともに、当該指摘事項等のうち、文書による指摘事項については、是正又は改善したことを確認できる資料を添付のうえ、指定期日までに文書で京都市長に報告するものとする。
3 適正な運営を欠いていると認められる事業所又は改善指導等に対して必要な改善措置等を講じない事業所については、個々の事例に応じ、児童福祉法第34条の5の規定等により、事業所所管課と協議のうえ、改善を勧告し、又は必要な改善を講じるよう命ずることがある。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は児童施設監査指導課長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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