京都市特定子ども・子育て支援施設等監査実施要綱
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2025年4月2日
京都市特定子ども・子育て支援施設等監査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第58条の8から第58条の10までの規定に基づき、特定子ども・子育て支援を提供する施設、特定子ども・子育て支援提供者、特定子ども・子育て支援提供者であった者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者に対して行う施設等利用費の支給事務に関する監査について、基本的事項を定めることにより、特定子ども・子育て支援の質の確保及び施設等利用費の支給事務の適正化を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 運営基準 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)をいう。
⑵ 確認 法第30条の11第1項の確認をいう。
(監査方針)
第3条 監査は、特定子ども・子育て支援施設等について、次の各号に掲げる事項に該当する情報があり、特に必要があると認める場合に実施する。
⑴ 著しい運営基準違反が確認された場合
⑵ 施設等利用費の支給に関する事務に著しい不当が認められる場合
⑶ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号又は第58条の10第1項各号に該当することが疑われる場合
2 前項のほか、京都市特定子ども・子育て支援施設等指導実施要綱第8条又は同第9条により、監査を行う。
(監査体制)
第4条 監査は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課長の指示を受け実施する。
(監査方法)
第5条 監査方法は、次の各号のとおりとする。
⑴ 監査体制
監査は、原則として、係長級以上の職にある者を含む2名以上の職員をもって監査班を編成し実施する。
⑵ 監査結果の通知等
ア 監査の結果、法第58条の9第1項に定める勧告には至らないが、改善を要すると認められる事項がある場合は、文書によってその旨の通知を行う。
イ 前号により文書で指摘した事項については、原則として、通知日から60日以内に改善報告書の提出を求める。
(勧告)
第6条 監査の結果、法第58条の9第1項各号に該当すると認められたときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて同項の各号に定める措置をとるべきことを勧告する。
2 当該特定子ども・子育て支援提供者は、前項による勧告を受けた場合は、本市が定める期限までに文書により改善報告書を提出するものとする。
3 第1項の勧告をした場合において、当該特定子ども・子育て支援提供者が前項の期限までにこれに従わなかったときは又は改善報告書を提出しなかったときは、必要に応じ、その旨を公表するものとする。
(命令)
第7条 特定子ども・子育て支援施設等の設置者等が正当な理由がなく前条の勧告に係る措置を採らなかったときは、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に対し、期限を定めて、前条の勧告に係る措置を採るべきことを命令する。
2 前項の命令をしたときは、その旨を公示するものとする。
3 当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等は、命令を受けた場合は、本市が定める期限までに文書により改善報告書を提出するものとする。
(確認の取消し等)
第8条 特定子ども・子育て支援施設等が、法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の効力を停止する(以下「確認の取消し等」という。)ものとする。
2 確認の取消し等をしたときは、これを公示するものとする。
(聴聞・弁明の機会の付与)
第9条 監査の結果、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行う。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(京都府等への情報提供)
第10条 監査結果の通知、行政上の措置及び改善報告書の概要については、必要に応じ、京都府等に情報提供を行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
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