京都はぐくみネットワーク補助金交付要綱
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2022年7月12日
京都はぐくみネットワーク補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・若者を健やかで心豊かに育む京都はぐくみ憲章の実践及び推進事業を行う京都はぐくみネットワーク(以下「NW」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象等)
第2条 補助金は、NWの事業に要する次に掲げる経費であって、市長が必要と認めるものについて交付する。
(1) 京都はぐくみ憲章の実践推進事業に要する経費
(2) その他、団体の目的を達成するために必要な事業に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、NWの申請に基づき、前条に定める経費のうち市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、次の各号に掲げる書類を、事業開始日の1月前までに提出しなければならない。
(1) 京都はぐくみネットワーク補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 収支予算書(第3号様式)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分に係る市長等の承認の申請は、京都はぐくみネットワーク補助金変更承認申請書(第4号様式)により行うものとする。
2 条例11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助目的達成のために弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2) 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3) 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
(4) 第2条各号に掲げる経費相互間の流用の場合(第2条各号に掲げる経費内で流用する場合を含む。)
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都はぐくみネットワーク補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 条例18条の規定による実績報告は、補助金の交付の決定があった年度の終了後、速やかに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 京都はぐくみネットワーク補助金実績報告書(第6号様式)
(2) 事業報告書(第7号様式)
(3) 収支報告書(第8号様式)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の概算払)
第8条 京都はぐくみネットワークは、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都はぐくみネットワーク補助金概算払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の補助事業から適用する。
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