京都市特定教育・保育施設等指導実施要綱
ページ番号241059
2024年6月17日
京都市特定教育・保育施設等指導実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。) に基づく子どものための教育・保育給付(法第11条に規定するものをいう。以下同じ。) に係る教育・保育(法第7条第2項に規定する教育又は同条第3項に規定する保育をいう。 以下同じ。)を行う者等に対して行う指導等(法第14条第1項の規定により行う質問、立入り及び検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等をいう。)について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育及び特定地域型保育等(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費及び地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導等は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)に対し、法第33条及び第45条に定める設置者の責務,京都市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年京都市条例第22号)、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号)等(以下「内閣府令等」という。)に定める特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について、周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。
(指導体制)
第3条 指導等は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課長の指示を受け実施する。
(指導形態)
第4条 指導等の形態は、次の各号のとおりとする。
⑴ 集団指導
集団指導は、特定教育・保育施設等に対して、内閣府令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
⑵ 実地指導
実地指導は、特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、必要と認める場合、内閣府令等の遵守に関して各種指導等を行う。
(指導対象の選定基準)
第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
⑴ 集団指導の選定基準
ア 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施する。
イ 集団指導を受けた特定教育・保育施設等については、制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。
⑵ 実地指導の選定基準
全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。
(指導方法)
第6条 指導等の方法は、次の各号のとおりとする。
⑴ 集団指導
ア 集団指導通知
指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。
⑵ 実地指導
ア 実地指導体制
実地指導は、原則として、係長級以上の職にある者を含む2名以上の職員をもって指導班を編成し実施する。
イ 実地指導通知
指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、原則として、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。
(ア) 根拠規定及び目的
(イ) 日時及び場所
(ウ) 担当者
(エ) 準備すべき書類等
ウ 事前資料の提出
実地指導の実施に当たっては、必要に応じて事前資料の提出を求める。
エ 指導方法
実地指導は、内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。
オ 指導結果の講評
実地指導終了後、特定教育・保育施設等の設置者等に対して、指導結果について講評を行う。
(指導結果の通知等)
第7条 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日、文書によって指導内容の通知を行う。
2 当該特定教育・保育施設等に対して、文書で指摘した事項について、原則として、改善報告書の提出を求める。
(監査への変更)
第8条 実地指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、直ちに京都市特定教育・保育施設等監査実施要綱に定めるところにより監査を行う。
⑴ 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
⑵ 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
(指導の拒否への対応)
第9条 正当な理由がなく実地指導を拒否した特定教育・保育施設等について、他に内閣府令等の遵守状況を確認する方法がない場合は、京都市特定教育・保育施設等監査実施要綱に基づき速やかに監査を行う。
(京都府等への情報提供)
第10条 集団指導の概要、実地指導の指導結果の通知及び改善報告書の概要については、必要に応じ、京都府等に情報提供を行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
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ファックス:075-251-1616