京都市特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制に関する検査実施要綱
ページ番号241063
2024年6月17日
京都市特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制に関する検査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について、基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の種別)
第2条 検査の種別は、次の各号のとおりとする。
⑴ 一般検査
一般検査は、定期的かつ計画的に行う。また、原則として、書面の提出にて行う。
⑵ 特別検査
特別検査は、次のいずれかに該当する場合に行う。
ア 施設又は事業の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
イ 度重なる指導によっても改善が見られないとき
ウ 正当な理由がなく、一般検査を拒否したとき
(検査体制)
第3条 検査は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課
長の指示を受け実施する。
(検査事項)
第4条 検査は、次の各号に定める事項が適切に整備・実施されているかを確認する。
⑴ 確認を受けている施設又は事業所の数が1以上20未満の特定教育・保育提供者については、法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)を選任していること。
⑵ 確認を受けている施設又は事業所の数が20以上100未満の特定教育・保育提供者については、法令遵守責任者を選任していること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備していること。
⑶ 確認を受けている施設又は事業所の数が100以上の特定教育・保育提供者については、法令遵守責任者を選任していること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備していること並びに業務執行の状況の監査を定期的に行っていること。
(検査結果に基づく措置)
第5条 検査終了後、特定教育・保育提供者に対して、速やかに検査結果を丁寧に説明するとともに、文書によって必要な指導、助言等を行う。
2 指導、助言等を行った事項については、期限を付して対応状況の報告を求め,改善の有無を確認する。
3 指導、助言等を行った事項について、適切な改善がなされない場合には、必要に応じて、法第57条に基づく勧告等の措置を講じる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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