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京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱

ページ番号241066

2024年4月8日

京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)第21条の5の22、第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の15、第24条の16、第24条の17、第24条の34、第24条の35及び第24条の36の規定に基づき、次の各号に定める者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に対して京都市が行う障害児通所給付費、障害児入所給付費及び障害児相談支援給付費(以下「給付費」という。)に係る指定障害児通所支援、指定入所支援及び指定障害児相談支援(以下「指定障害児通所支援等」という。)の内容並びに給付費の請求に関する監査について、基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及び給付の適正化を図ることを目的とする。

(1)指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(2)指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定に係る施設等の従業者又は指定障害児入所施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係る施設等の従業者であった者

(3)指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定障害児相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

 

(監査方針)

第2条 障害児通所支援事業者等に対する監査は、指定障害児通所支援等の内容について、第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の16、第24条の17、第24条の35及び第24条の36に規定する行政上の措置に該当する内容であると認める場合若しくはその疑いがあると認める場合又は給付費の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

 

(監査体制)

第3条 監査は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課長の指示を受け実施する。

 

(監査対象となる障害児通所支援事業者等の選定基準)

第4条 監査は、次の各号に示す状況を踏まえて、指定基準違反等の確認が必要と認める場合に行う。

(1)要確認情報

  ア 指定障害児通所支援等の利用者や家族、障害児通所支援事業者等の従業者等からの通報・苦情・相談等に基づく情報

  イ 京都府等からの情報提供

  ウ 給付費の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

  エ 正当な理由がなく運営指導を拒否したとき

(2)運営指導において確認した指定基準違反等

   児童法第21条の5の22、第24条の15及び第24条の34に基づき指導を行った障害児通所支援事業者等について確認した指定基準違反等

 

(監査方法)

第5条 監査方法は、次の各号のとおりとする。

(1)監査体制

   監査は、2名以上の監査班を編成し実施する。

(2)報告等

   指定基準違反等の確認が必要と認めるときは、障害児通所支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該障害児通所支援事業者等の当該指定に係る事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。

(3)監査結果の通知等

  ア 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によってその旨の通知を行う。

  イ 報告書の提出

    当該障害児通所支援事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求める。

 

(監査後の措置)

第6条 監査後の措置は、次の各号のとおりとする。

(1)行政上の措置

   指定基準違反等が認められた場合には、児童法第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の16、第24条の17、第24条の35及び第24条の36に定める規定に基づき、行政上の措置を機動的に行う。

  ア 勧告

    障害児通所支援事業者等に児童法第21条の5の23第1項各号、第24条の16第1項各号及び第24条の35第1項各号に定める指定基準違反の事実が確認された場合、当該障害児通所支援事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

    これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    勧告を受けた場合において当該障害児通所支援事業者等は、期限内に文書により報告を行う。

  イ 命令

    障害児通所支援事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかったときは、当該障害児通所支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

    なお、命令した場合には、その旨を公示しなければならない。

    命令を受けた場合において、当該障害児通所支援事業者等は、期限内に文書により報告を行う。

  ウ 指定の取消し等

    指定基準違反等の内容等が児童法第21条の5の24第1項各号、第24条の17第1項各号及び第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該障害児通所支援事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(2)聴聞等

   監査の結果、当該障害児通所支援事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められた場合は、監査後に取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

   ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(3)経済上の措置

  ア 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、給付費の全部又は一部について当該給付費に関係する京都市以外の市町村に対し、児童法第57条の2第2項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うよう通知する。

    なお、返還処分に至らないと認められた場合は、「京都市障害児通所支援事業者等指導実施要綱」の運営指導に準じて、指摘に伴う自主返還措置を行う。

  イ 監査の結果、指定障害児通所支援等の内容又は給付費の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、5年間とする。

  ウ 命令又は取消処分等を行った場合には、当該障害児通所支援事業者等に対し、原則として、児童法第57条の2第2項及び第5項の規定により、返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導する。

(4)行政上の措置の公示等

   監査の結果、取消処分等を行ったときは、児童法第21条の5の25第3項、第24条の18第3項及び第24条の37第3項の規定により速やかにその旨を公示するとともに、京都府に連絡する。

 

(法に基づく権限行使)

第7条 前2条の規定は、児童法又は他の法令に基づいて有する権限の行使を妨げない。

 

(こども家庭庁等への報告)

第8条 監査結果及び行政上の措置の実施状況については、必要に応じ、こども家庭庁、京都府に報告する。

 

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

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