スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市認可外保育施設指導監督及び指導監督基準を満たす旨の証明書の交付等に係る取扱要綱

ページ番号276874

2023年5月18日

 京都市認可外保育施設指導監督及び指導監督基準を満たす旨の証明書の交付等に係る取扱要綱

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童の安心安全の確保の観点から、認可外保育施設に対する指導監督の効果的な実施を図るとともに、国が定める指導監督基準を満たしていると認められる施設に対する証明書の交付に係る手続き等を明示することにより、保育の質の向上を図るとともに、施設等利用費の円滑な支給を行うことを目的とする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法(以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「認定こども園法」という。)、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市子ども・子育て支援法施行条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 認可外保育施設 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)をいう。

⑵ 指導監督基準 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」をいう。

⑶ 届出対象施設 法第59条の2により届出が義務づけられている認可外保育施設をいう。

⑷ 指導監督基準適合証明書 規則第1条に定める基準及び指導監督基準(以下「基準等」という。)を満たしていると認められる施設に対し、市長がその旨を証明するために交付する文書をいう。

⑸ 条例基準適合証明書 条例第16条の2第2項第1号及び第2号のいずれにも該当する認可外保育施設であって、規則第1条に定める基準のうち、第1号ロ(⑶を除く。)及び同号ハ⑸(ⅰ)から(ⅳ)まで並びに同条第2号ロ⑴及び⑵に規定する構造等に関する基準以外の基準を満たしていると認められるものに対し、市長がその旨を証明するために交付する文書をいう。

 

第2章 指導監督

(指導監督)

第3条 認可外保育施設に対する指導監督は、当該施設に入所している児童の福祉の向上を図るほか、保育の質の向上を図ることを目的として、基準等に基づき行うことを原則とする。

 

(事前指導)

第4条 認可外保育施設の設置予定者等から開設相談があった場合や、設置について情報を得た場合は、法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、関係法令及び指導監督基準の遵守を求めるものとする。また、届出対象施設に該当する場合は、認可外保育施設設置届(以下「設置届」という。)(第1号様式)により届出を行うよう事前指導する。

2 前項の設置届には、別に定める書類を添付しなければならない。

 

(届出)

第5条 届出対象施設の設置者は、施設の設置後1箇月以内に、前条に定める設置届を市長に提出しなければならない。

2 開設後1箇月を過ぎても届出を行っていない施設を把握した場合は、文書により期限を付して設置届を提出するよう指導する。

3 届出対象施設の設置者は、法第59条の2第2項の規定により設置届の内容の変更を届け出るときは、変更の日から1箇月以内にその旨を認可外保育施設事業内容等変更届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

4 届出対象施設の設置者は、法第59条の2第2項の規定により、その事業の廃止又は休止を届け出るときは、廃止又は休止の日から1箇月以内に、その旨を認可外保育施設休廃止届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

 

(報告徴収)

第6条 本市の区域内に存する認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、運営状況の報告を年1回以上、文書により求めるものとする。

2 認可外保育施設において次に掲げる事由が生じた場合は、当該施設の設置者又は管理者は、速やかに市長に報告しなければならない。

⑴ 以下に掲げる事故等が生じた場合

(ア)  児童の死亡事故

(イ)  治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明、人工呼吸器を付ける、ICUに入る等)の事故を含む。)

⑵ 長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上保育している児童をいう。)がいる場合

3 前2項に定める場合のほか、当初の届出事項からの変更が認められる場合、運営状況報告の内容に疑義がある場合、臨時の報告又は長期滞在児の報告はないがその事実が判明又は強く疑われる場合、利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、随時、特別に報告を求める。

 

(立入調査)

第7条 基準等への適合状況を確認するため、認可外保育施設に対し、おおむね年1回以上、立入調査を実施する。

2 基準等への適合状況に係る取扱いについては、別に定めるところによる。

3 立入調査の指導監督班は、原則として、係長級以上の職にある者を含む2名以上の職員をもって編成する。

4 死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身等に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等も含む。以下同じ。)又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合等には、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別立入調査を実施する。

5 防災上又は衛生上の問題があると考えられる認可外保育施設への立入調査については、関係機関と連携して指導を行う。

6 立入調査の対象となる認可外保育施設に対しては、原則として、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。

⑴ 根拠規定及び目的

⑵ 日時及び場所

⑶ 担当職員数

⑷ 準備すべき書類等

7 当該施設において死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命・心身に重大な被害が生じるおそれが認められる場合は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、事前通告せずに特別立入調査を実施する。

8 立入調査における調査、質問等は設置者又は管理者に対して行うことを原則とするが、必要に応じ、保育従事者からも事情を聴取する。また、施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取するほか、児童の様子を確認する。

 

(居宅訪問型保育事業者に対する集団指導等)

第7条の2 居宅訪問型保育事業者(複数の従業員を雇用している事業者を除く。以下「事業者」という。)に対しては、保育従事者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う集団指導をおおむね年1回以上実施する。

2 事業者については、集団指導をもって前条第1項に定める立入調査に代える。

3 次の各号のいずれかに該当する事業者に対しては、集団指導に加え、おおむね年1回以上、本市が指定した場所において個別面談を実施する。

⑴ 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定による確認を受けた事業者

⑵ 指導監督基準適合証明書の交付を受けている事業者

⑶ 指導監督基準適合証明書の交付を希望する事業者

4 前項第3号の事業者は、個別面談依頼書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

5 第3項の各号の事業者は、個別面談の実施前に、あらかじめ本市が定める書類を提出し、審査を受けなければならない。

6 前条第2項及び第6項の規定については、個別面談の実施について準用する。この場合において、前条第6項中「立入調査」とあるのは「個別面談」と、「認可外保育施設」とあるのは「事業者」と読み替える。

 

(結果通知)

第8条 立入調査及び個別面談(以下「立入調査等」という。)の結果については、文書により通知する。

なお、基準等に適合せず、改善を要する事項が確認された場合は、立入調査等の当日に口頭で指導した内容を含め、調査後おおむね1箇月を目途に、指導内容を通知すること(以下「改善指導」という。)を原則とする。また、この場合、通知日からおおむね1箇月以内の回答期限を付して、文書により報告を求める。

2 改善指導に係る回答があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、認可外保育施設に対し再度立入調査を行うことがある。回答期限を経過してもなお報告提出がない場合についても、同様とする。

 

(改善勧告)

第9条 児童の福祉のため必要があると認めるときに行う勧告は、法第59条第3項及び第4項の定めるところによる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、改善指導を経ることなく、改善その他の勧告(以下「改善勧告」という。)を行うことができる。

⑴ 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

⑵ 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

⑶ その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

3 改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、報告内容を確認するため、必要に応じて立入調査を行う。改善勧告に付した回答期限を経過しても報告がない場合においても同様とする。

 

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、法第59条第5項の規定に基づき事業の停止又は施設の閉鎖を命じようとするときは、事前に書面通知によって弁明の機会の付与を行い、京都市はぐくみ推進審議会児童福祉分科会の意見を聴くものとする。

⑴ 改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき

⑵ 改善指導又は改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつこれを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるとき

⑶ 当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であるとき

2 児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ京都市はぐくみ推進審議会児童福祉分科会の意見を聴くいとまがないときは、法第59条第6項の定めるところにより、事業の停止又は施設の閉鎖を命じることができる。

 

第3章 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付等

(指導監督基準適合証明書の交付等)

第11条 指導監督基準適合証明書の交付又は返還については、立入調査等の結果に基づき、以下に掲げる施設の区分及び基準等への適合状況に応じて以下のとおり取り扱うものとする。

⑴ 初めて立入調査等を行う施設

ア 基準等を満たしている場合

 当該施設の設置者に対し、指導監督基準適合証明書を交付する。

 なお、当該証明書に係る施行日は、子ども・子育て支援法第58条の2の規定による子ども・子育て支援施設等に係る確認 の効力が生じた日(特定子ども・子育て支援施設等でない認可外保育施設にあっては、立入調査等の結果通知書交付日の属する月の翌月1日(ただし、立入調査等の結果通知交付日が1日の場合は当月1日))とする。

イ 基準等を満たしていなかった場合

 指導監督基準適合証明書を交付しないものとする。

 ただし、当該施設から後日認可外保育施設指導監督基準に係る指摘事項是正又は改善状況報告書(第5号様式。以下「改善状況報告書」という。)その他改善が図られたことを証する書類等が提出され、基準等を満たしていることが確認された場合は、当該施設の設置者に対し、指導監督基準適合証明書を交付する。

 なお、当該証明書の交付日は、改善確認日(文書による指導内容の通知後に、改善状況報告書その他改善が図られたことを証する書類等が提出され、基準等を満たしていることが確認された日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月1日(ただし、改善確認日が1日の場合は当月1日)とする。

 また、改善状況報告書が提出された場合であっても、基準等を満たしていることが確認できないときは、その旨を当該施設の設置者に通知するものとする。

⑵ 既に指導監督基準適合証明書の交付を受けている施設

ア 基準等を満たしている場合

 当該施設の設置者に対し、既に交付している指導監督基準適合証明書を更新して適用する旨を通知する。

イ 基準等を満たしていなかった場合

 原則として、第8条第1項の規定に基づき、文書により指導内容を通知した日の属する月の翌々月の末日をもって、既に交付している指導監督基準適合証明書の返還を求めるものとする。

 ただし、文書により指導内容を通知した日からおおむね1箇月以内に設定する回答期限までに、改善状況報告書その他改善が図られたことを証する書類等が提出され、基準等を満たしていることが確認された場合は、当該施設の設置者に対する指導監督基準適合証明書を更新して適用する旨を通知する。

⑶ 指導監督基準適合証明書の交付を受けていない施設(⑴に掲げる施設を除く)

ア 基準等を満たしている場合

 当該施設の設置者に対し、指導監督基準適合証明書を交付する。

 なお、当該証明書の交付日は、立入調査等の結果通知書交付日の属する月の翌月1日(ただし、立入調査等の結果通知交付日が1日の場合は当月1日)とする。

イ 基準等を満たしていなかった場合

 指導監督基準適合証明書を交付しないものとする。

 ただし、当該施設から後日改善状況報告書その他改善が図られたことを証する書類等が提出され、基準等を満たしていることが確認された場合は、当該施設の設置者に対し、指導監督基準適合証明書を交付する。

 なお、当該証明書の交付日は、改善確認日の属する月の翌月1日(ただし、改善確認日が1日の場合は当月1日)とする。

 また、改善状況報告書が提出された場合であっても、基準等を満たしていることが確認できないときは、その旨を当該施設の設置者に通知するものとする。

2 前項の⑴イ、⑵イ及び⑶イにおける改善の確認に係る取扱いについては、別に定めるところによる。

3 指導監督基準適合証明書の有効期限は、当該証明書を交付した日から第1項⑵イに基づき返還を求めるときまでとする。

4 既に指導監督基準適合証明書の交付を受けている認可外保育施設の設置者又は当該職員が、正当な理由がないにもかかわらず、法第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入調査、集団指導若しくは個別面談を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合については、既に交付している指導監督基準適合証明書の返還を求めることがある。

5 認可外保育施設の設置者は、指導監督基準適合証明書を紛失等した場合、市長に証明書の再交付を求めることができる。ただし、再交付を受けた後、紛失等した証明書を発見したときは、発見した証明書をただちに市長に返還しなければならない。

 

(条例基準適合証明書の交付等)

第12条 前条の規定については、条例基準適合証明書の交付等について準用する。この場合において、前条中「基準等」とあるのは「規則第1条に定める基準のうち、第1号ロ(⑶を除く。)及び同号ハ⑸(ⅰ)から(ⅳ)まで並びに同条第2号ロ⑴及び⑵に規定する構造等に関する基準以外の基準」と読み替える。

 

  第4章 その他

(基準等への適合状況に係る公表)

第13条 認可外保育施設の保育の質の確保・向上を図るため、各施設に係る基準等への適合状況を公表するものとする。

 

(実施細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については主管課長が別途定める。

 

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

2 この要綱の施行日以前に交付した指導監督基準適合証明書については、施行日以降も有効なものとして取り扱う。

 附 則

  この要綱は、令和3年6月1日から適用する。

 附 則

  この要綱は、令和5年6月1日から適用する。

 

関連コンテンツ

はぐくみ創造推進室が所管する要綱等

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

フッターナビゲーション