京都市障害児通所支援事業者等指導実施要綱
ページ番号241064
2024年4月8日
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)第21条の5の22、第24条の15、第24条の34及び第57条の3の2の規定による文書の提出等及びそれに基づく措置として、次の各号に定める者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に対して京都市が行う障害児通所給付費、障害児入所給付費及び障害児相談支援給付費(以下「給付費」という。)に係る指定障害児通所支援、指定入所支援及び指定障害児相談支援(以下「指定障害児通所支援等」という。)の内容並びに給付費の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、指定障害児通所支援等の質の確保及び給付の適正化を図ることを目的とする。
(1)児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設並びに障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者
(2)指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(3)指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定に係る施設等の従業者又は指定障害児入所施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係る施設等の従業者であった者
(4)指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定障害児相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(指導方針)
第2条 障害児通所支援事業者等に対する指導は、次の各号に定める指定障害児通所支援等の取扱いや給付費の請求等に関する事項について、周知徹底させることを方針として実施する。
(1)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
(2)児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)
(3)児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(4)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
(5)こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(6)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
(7)児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)
(8)児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(9)京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年京都市条例第36号)
(指導体制)
第3条 指導は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課長の指示を受け実施する。
(指導形態)
第4条 指導形態は、次の各号のとおりとする。
(1)集団指導
集団指導は、京都市が指定の権限を持つ障害児通所支援事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2)運営指導
運営指導は、指導の対象となる障害児通所支援事業者等の事業所において、原則、実地に行う。
(指導対象の選定基準)
第5条 指導は、全ての障害児通所支援事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づき対象の選定を行う。
(1)集団指導の選定基準
全ての障害児通所支援事業者等について、指定障害児通所支援等の取扱い、給付費の請求の内容、制度改正内容及び障害児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2)運営指導の選定基準
全ての障害児通所支援事業者等のうち、次の各号のとおりとする。
ア 毎年度、別に定める障害福祉サービス事業者等指導監査実施方針に基づき選定した障害児通所支援事業者等
イ 次に示す情報を踏まえて、指導が必要と認める障害児通所支援事業者等
(ア)指定障害児通所支援等の利用者や家族、障害児通所支援事業者等の従業者等からの通報・苦情・相談等に基づく情報
(イ)京都府等からの情報提供
ウ その他特に運営指導が必要と認める障害児通所支援事業者等
(指導方法)
第6条 指導方法は、次の各号のとおりとする。
(1)集団指導
ア 集団指導通知
指導対象となる障害児通所支援事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書等により当該障害児通所支援事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、指定障害児通所支援等の取扱い、給付費の請求の内容、制度改正内容及び障害児虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席した障害児通所支援事業者等には、個別に運営指導を実施すること等により必要書類を渡すなど、必要な情報提供に努めるとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。
(2)運営指導
ア 運営指導体制
運営指導は、原則2名以上の指導班を編成し実施する。
イ 運営指導通知
指導対象となる障害児通所支援事業者等を決定したときは、原則としてあらかじめ次に掲げる事項を文書により障害児通所支援事業者等に通知する。
ただし、指導対象となる事業所において障害児虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常における支援の提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(ア)根拠規定
(イ)日時及び場所
(ウ)担当者
(エ)出席者
(オ)準備すべき書類等
ウ 事前資料の提出
運営指導の実施に当たっては、必要に応じて事前資料の提出を求める。
エ 指導方法
運営指導は、第2条に定める指導方針に基づき、設備の確認や関係書類の閲覧を行い、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式等により行う。
オ 講評
運営指導の結果については、運営指導終了後、現地等において障害児通所支援事業者等の責任者等に対して、口頭で講評を行う。
(指導結果の通知等)
第7条 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び給付費の請求について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日、文書によってその旨の通知を行う。
2 当該障害児通所支援事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求める。
3 当該障害児通所支援事業者等に対して、文書により報告を求めた内容及びその改善状況を本市のホームページに掲載するものとする。
(監査への変更)
第8条 運営指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱に定めるところにより監査を行う。
(1)著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2)給付費の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求であると判断した場合
(京都府等への情報提供)
第9条 指導結果及び改善報告書の内容については、必要に応じ、京都府等に情報提供する。
(指摘に伴う自主返還措置)
第10条 障害児通所支援事業者等に対する運営指導において、指定障害児通所支援等の内容、給付費の算定又はその請求に関し不当な事実を確認したときは、当該障害児通所支援事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行う。
この場合、指摘を行った事項について、全利用者の給付費明細書等関係書類を対象に、指導を行った月の前5年間について、自主点検のうえ、その結果を報告させるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行う。
2 該当する京都市以外の市町村に対し、当該障害児通所支援事業者等の名称、返還金額等、必要な事項を通知する。
3 一定期間を経過しても返還が行われない障害児通所支援事業者等に対しては、京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱に基づき速やかに監査を実施する。
(指導の拒否への対応)
第11条 正当な理由がなく運営指導を拒否した障害児通所支援事業者等について、他に事業の適正な運営を確認する方法がない場合は、京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱に基づき速やかに監査を行う。
(法に基づく権限行使)
第12条 第6条から前条までの規定は、児童法又は他の法令に基づいて有する権限の行使を妨げない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年5月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月22日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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お問い合わせ先
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電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037
ファックス:075-251-1616