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京都市特定教育・保育施設等監査実施要綱

ページ番号241062

2022年6月27日

京都市特定教育・保育施設等監査実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき,特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者及び特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)に対して行う施設型給付費及び地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)に係る特定教育・保育及び特定地域型保育等(以下「特定教育・保育等」という。)の内容又は施設型給付費等の請求に関する監査について,基本的事項を定めることにより,特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適正化を図ることを目的とする。

 

(監査方針)

第2条 監査は,特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)について,法第39条,第40条,第51条及び第52条に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合,施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合,京都市特定教育・保育施設等指導実施要綱(以下「指導実施要綱」という。)第8条の規定に基づき監査に移行した場合及び指導実施要綱第9条の規定に基づき監査を行う場合において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

 

(監査体制)

第3条 監査は,子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が,児童施設監査指導課長の指示を受け実施する。

 

(監査対象となる特定教育・保育施設等の選定基準)

第4条 監査は,次の各号に示す情報を踏まえて,違反疑義等の確認が特に必要と認める場合に行う。

  なお,⑶又は⑷の情報に基づく場合には,事案の緊急性・重大性を踏まえ,必要に応じて,事前通告なく監査を行うことができる。

 ⑴ 要確認情報

  ア 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握できる,又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

  イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報

 ⑵ 実地指導において確認した情報

   法第14条第1項の規定に基づき実施指導を行った結果,特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

 ⑶ 重大事故に関する情報

   死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じるお

  それに関する情報

 ⑷ 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報

 

(監査方法)

第5条 監査方法は,次の各号のとおりとする。

 ⑴ 監査体制

   監査は,原則として,係長級以上の職にある者を含む2名以上の職員をもって監査班を編成し実施する。

 ⑵ 報告等

   違反疑義等の確認が必要と認めるときは,法第38条及び第50条に基づき,特定教育・保育施設等に対し,報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は関係者に対して質問し,若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他

  の物件の検査を行う。

 ⑶ 監査結果の通知等

  ア 監査の結果,法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については,後日,文書によって指導内容の通知を行う。

  イ 文書によって指摘した事項については,原則として,改善報告書の提出を求める。

 

(監査後の措置)

第6条 監査後の措置は,次の各号のとおりとする。

 ⑴ 行政上の措置

   違反疑義等が認められた場合には,法第39条,第40条,第51条及び第52条の規定に基づき,行政上の措置を機動的に行う。

  ア 勧告

     (ア) 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確認基準違反等が認められた場合,当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し,期限を定めて,文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

     (イ) 当該特定教育・保育施設等の設置者等は,勧告を受けた場合は,期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

  イ 命令

     (ア) 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかったときは,当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。

     (イ) 命令をしたときは,その旨を公示しなければならない。

     (ウ) 当該特定教育・保育施設等の設置者等は,命令を受けた場合は,期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

  ウ 確認の取消し等

     (ア) 確認基準違反等の内容が,法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては,当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し,又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。

     (イ) 確認の取消し等をしたときは,これを公示しなければならない。

 ⑵ 聴聞・弁明の機会の付与

   監査の結果,当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は,監査後,取消処分等の予定者に対して,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は適用しない。

 ⑶ 不正利得の徴収

  ア 勧告,命令又は確認の取消し等を行った場合において,当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは,施設型給付費等の全部又は一部について,同条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行う。

  イ 前記アに加え,命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金の徴収を求める際には,原則として,法第12条第2項の規定により,当該特定教育・保育施設等に対し,その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか,その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

 

(京都府等への情報提供)

第7条 監査結果の通知,行政上の措置,不正利得の徴収の内容及び改善報告書の概要については,必要に応じ,京都府等に情報提供を行う。

 

(死亡事故等の重大事故が発生した特定教育・保育施設等)

第8条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には,検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該施設における対応状況等の確認を行う。また,当該検証の結果については,今後の指導監査に反映させるものとする。

 

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和4年6月1日から施行する。

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京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

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