子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰要綱
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2022年7月12日
子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰要綱
(趣旨)
第1条 子どもを共に育む京都市民憲章(以下「憲章」という。)の理念を市民生活の隅々にまで浸透させ、家庭、地域、学校、企業などあらゆる場における行動の輪をより一層広げるため、憲章の実践活動に取り組む個人又は団体に対して子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰(以下「表彰」という。)を行うことにより、憲章の実践を推進する気運を醸成する。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象者は、京都市内で活動する個人又は団体とし、毎年度定める行動指針に掲げる実践活動その他の活動に現在又は過去1年以内に取り組み、その活動が顕著で他の模範となり、憲章の実践を推進する気運の醸成に貢献すると認められるものとする。
(募集及び応募)
第3条 市長は、年度ごとに期間を定め、表彰者を募集する。
2 表彰を受けようとする者及び表彰を受けるにふさわしい者を推薦しようとする者は、応募用紙(別記様式)に添付資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、応募のあった者の中から、その活動について次の各号に掲げる基準に従い、京都市子どもを共に育む京都市民憲章推進協議会において審査し、及び選考を行い、市長が決定する。ただし、応募のあった者の中に表彰に足るものがないと判断した場合は、表彰を行わない。
(1)子どもを健やかかつ心豊かに育む活動として有効性が認められる活動であること、又は、憲章の普及啓発や実践活動への意識付けに効果が認められること
(2)他の模範となる先進的な活動であること
(3)今後も継続的に行われると認められる活動であること
(表彰の内容)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。特に顕著と認められる被表彰者に対し、表彰状及び副賞を授与して行う。
2 市長は、被表彰者及びその活動を積極的に広報し、憲章の実践を推進する気運の醸成に努める。
(表彰の事務)
第6条 表彰に係る事務は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年8月13日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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