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京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議設置要綱

ページ番号223157

2024年4月26日

                             京都市子ども若者はぐくみ局

               社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議設置要綱

 

 

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可及び社会福祉施設の整備に係る補助金の交付に当たり、多角的な立場から意見聴取を行うことにより、選定過程の透明化、内部牽制機能の確保を図るため、子ども若者はぐくみ局に京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 会議において、次の各号に掲げる事項につき、意見聴取を行う。

 ⑴ 社会福祉法人の設立認可に関すること。

 ⑵ 社会福祉施設の整備に係る補助金の交付に関すること。ただし、次に掲げるものは除く。

  ア 事業者選定等について、他の審議会等において専門的な見地から意見を聴取したもの。

  イ 補助金の額、施設整備の種類・規模などを考慮し、子ども若者はぐくみ局長が、会議で意見聴取を行わないことについて合理的な理由があると認めたもの。

 

(構成)

第3条 会議は、4名以内の委員をもって構成する。

2 委員は学識経験者のうちから市長が選任し、任期は2年以内とする。

 

(座長及び副座長)

第4条 会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により決定する。

3 座長は、会議を代表し会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

 

(会議)

第5条 会議は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。

2 会議には、意見聴取案件についての説明又は意見を聴取するため、子ども若者はぐくみ局の所管課長に出席を求めるものとする。

3 座長は、必要と認めるときは、第3条及び前項に掲げる者以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室において行う。

 

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 当初の委員4名は、京都市保健福祉局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備助等有識者会議と同一の委員とする。

3 施行の日から当面の間、保健福祉局と同時期に意見聴取案件がある場合、両局の有識者会議は同一日に合同で開催することとする。この際の事務局は、保健福祉局とする。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

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