京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議設置要綱
ページ番号223157
2024年4月26日
社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議設置要綱
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可及び社会福祉施設の整備に係る補助金の交付に当たり、多角的な立場から意見聴取を行うことにより、選定過程の透明化、内部牽制機能の確保を図るため、子ども若者はぐくみ局に京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議において、次の各号に掲げる事項につき、意見聴取を行う。
⑴ 社会福祉法人の設立認可に関すること。
⑵ 社会福祉施設の整備に係る補助金の交付に関すること。ただし、次に掲げるものは除く。
ア 事業者選定等について、他の審議会等において専門的な見地から意見を聴取したもの。
イ 補助金の額、施設整備の種類・規模などを考慮し、子ども若者はぐくみ局長が、会議で意見聴取を行わないことについて合理的な理由があると認めたもの。
(構成)
第3条 会議は、4名以内の委員をもって構成する。
2 委員は学識経験者のうちから市長が選任し、任期は2年以内とする。
(座長及び副座長)
第4条 会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により決定する。
3 座長は、会議を代表し会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。
2 会議には、意見聴取案件についての説明又は意見を聴取するため、子ども若者はぐくみ局の所管課長に出席を求めるものとする。
3 座長は、必要と認めるときは、第3条及び前項に掲げる者以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 当初の委員4名は、京都市保健福祉局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備助等有識者会議と同一の委員とする。
3 施行の日から当面の間、保健福祉局と同時期に意見聴取案件がある場合、両局の有識者会議は同一日に合同で開催することとする。この際の事務局は、保健福祉局とする。
関連コンテンツ
はぐくみ創造推進室が所管する要綱等
- 子どもを共に育む京都市民憲章実践推進者表彰要綱
- 子どもを共に育む京都市民憲章普及促進部会設置運営要領
- 京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会設置要綱
- 子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会指定候補者審査指針
- 京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会の公開取扱要領
- 京都市子ども若者はぐくみ局指定管理者選定委員会市民公募委員募集及び選考要領
- 京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議設置要綱
- 京都市子ども若者はぐくみ局社会福祉法人等指導監査要綱
- 京都市特定教育・保育施設等指導実施要綱
- 京都市特定教育・保育施設等監査実施要綱
- 京都市特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に係る業務管理体制に関する検査実施要綱
- 京都市特定子ども・子育て支援施設等指導実施要綱
- 京都市特定子ども・子育て支援施設等監査実施要綱
- 京都市障害児通所支援事業者等指導実施要綱
- 京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱
- 京都市指定障害児通所支援事業者等業務管理体制に関する検査実施要綱
- 京都市児童館等指導監査要綱
- 京都はぐくみネットワーク補助金交付要綱
- 京都市認可外保育施設指導監督及び指導監督基準を満たす旨の証明書の交付等に係る取扱要綱
- 京都市自立援助ホーム等及びファミリーホーム指導監査実施要綱
- 令和5年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱
- 令和5年度京都市子育て支援団体応援助成金交付要綱
- 令和6年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型」実施要綱
- 令和6年度京都市子育て支援団体応援助成金交付要綱
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室
電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037
ファックス:075-251-1616