スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市指定障害児通所支援事業者等業務管理体制に関する検査実施要綱

ページ番号241068

2024年4月8日

京都市指定障害児通所支援事業者等業務管理体制に関する検査実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の27、第21条の5の28、第24条の19の2、第24条の39及び第24条の40の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効率的な検査の実施及び不正行為の未然防止、指定障害児通所支援事業者等の健全かつ適正な運営の確保を図ることを目的とする。

 

(検査の種別)

第2条 検査の種別は次のとおりとする。

(1)一般検査

   一般検査は、指定障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備の内容及び法令遵守義務の履行の確保のための取組について把握し、指定障害児通所支援事業者等の法令遵守に係る取組の促進を図ることを主眼とする。

(2)特別検査

   特別検査は、指定障害児通所支援事業者等が指定取消処分相当事案の対象となることが予定される場合において、事実関係を的確に把握し、適切な措置を執ることを主眼とする。

 

(検査対象の選定)

第3条 検査対象の選定は次のとおりとする。

(1)一般検査

    全ての指定障害児通所支援事業者等を対象として計画的に検査を実施することとし、原則として「京都市障害児通所支援事業者等指導実施要綱」に基づき実施する運営指導の対象を、一般検査の対象とする。

(2)特別検査

   「京都市障害児通所支援事業者等監査実施要綱」に基づき実施する指定障害児通所支援事業者等に対する監査において、指定取消処分相当の事案が発覚した場合、当該指定障害児通所支援事業者等を検査対象とする。

 

(検査体制)

第4条 検査は、子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室の職員が、児童施設監査指導課長の指示を受け、実施する。

 

(検査方法)

第5条 検査方法は、次の各号のとおりとする。

(1)検査は、原則2名以上の検査班を編成し実施する。

(2)報告等

      業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児通所支援事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害児通所支援等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3)検査結果の通知等

    ア 検査の結果、勧告等に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によってその旨の通知を行うものとする。

    イ 報告書の提出

        当該指定障害児通所支援事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

 

(検査後の措置)

第6条 児童福祉法第21条の5の26第1項、第24条の19の2及び第24条の40第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められた場合には、児童福祉法第21条の5の28、第24条の19の2及び第24条の40の規定により勧告、命令等の措置を機動的に行うものとする。

(1)勧告

      指定障害児通所支援事業者等に同基準に違反する事実が確認された場合、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

      その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者等が、期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

     勧告を受けた場合において当該指定障害児通所支援事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(2)命令

      指定障害児通所支援事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

      なお、命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

      命令を受けた場合において、当該指定障害児通所支援事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 

(法に基づく権限行使)

第7条 前2条の規定は、児童福祉法又は他の法令に基づいて有する権限の行使を妨げない。

 

(委任)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項については別に定める。


  附 則

  この要綱は平成29年4月1日から施行する。

  附 則

  この要綱は平成30年4月1日から施行する。

  附 則

  この要綱は平成30年5月15日から施行する。

  附 則

  この要綱は平成31年4月1日から施行する。

  附 則

  この要綱は令和6年4月1日から施行する。

関連コンテンツ

はぐくみ創造推進室が所管する要綱等

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457

ファックス:075-251-1616

フッターナビゲーション