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京都市農業委員会保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱

ページ番号332888

2023年9月1日

京都市農業委員会保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱


(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第66条第1項に規定する保有する保有個人情報の安全管理のために講ずる措置に関し、京都市農業委員会における必要な事項を定めるものとする。


(事務処理の統一)

第2条 京都市農業委員会が保有する個人情報の適切な管理に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、京都市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱の規定(第6条、第18条及び第20条第2項を除く。)の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる同要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替え表
 読み替える京都市保有個人情報の安
全管理のための措置に関する取扱要
綱の規定
読み替えられる字句 読み替える字句 
 第3条第1項 総合企画局デジタル化戦略推進室
担当部長
 事務局長
 第3条第2項 局区等(京都市事務分掌条例第1条
に規定する局、会計室、区役所、区
役所支所をいう。以下同じ。)
 農業委員会
 第5条 総合企画局デジタル化戦略推進室
情報管理課長
 農政係長
 第17条第3項 局区等 農業委員会
 第17条第4項 局区等 農業委員会
 第17条第4項 総括管理者 総括管理者及び京都市保有個人情報の
安全管理のための措置に関する取扱要綱
第3条第1項に規定する総括管理者(以下
「市長部局総括管理者」という。)
 第17条第5項 局区等 農業委員会
 第20条第1項 総括管理者 総括管理者及び市長部局総括管理者


(教育研修の実施)

第3条 総括管理者(京都市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱の規定の例により設置した個人情報総括管理者をいう。以下同じ。)は、管理責任者(京都市個人情報保護条例第3条の規定に基づき設置した個人情報管理責任者をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の適切な管理のために必要な教育研修を行うとともに、職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、その保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を行う。ただし、総括管理者は、管理責任者及び職員に対し、市長部局総括管理者 が実施する研修を受講させることをもってこれに代えることができる。

2 管理責任者は、所管課等内の職員に対し、個人情報の適切な管理のために、所管課等の所管業務の性質に応じて年1回以上の研修及び適時適切な指導を行う。


附 則

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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