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農地法第3条の規定に関する審査基準

ページ番号302744

2022年7月1日

農地法第3条の規定に関する審査基準

 

第1 目的

 農地の所有権移転をめぐる新しい事態に対処し、農地法の目的である「効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地の権利取得を促進」する原則を徹底するため、農地法第3条の法令及び処理基準を補完する審査基準を定める。

 

第2 審査基準

 農地法第3条(所有権移転)の審査に当たっては、同処理基準のほか、次の基準を満たすこととする。

 (1) 農地を取得しようとする者は、その者又はその者の世帯員等が権利を有するすべての農地を効率的に耕作していなければならない。

   すべての農地を効率的に耕作していることの確認は、属地委員会の耕作状況等証明等により行う。

   ここにいうすべての農地には、山間谷地田等、生産力、立地条件から見て耕作が困難な農地は含まない。

 (2) 農地を取得しようとする者は、地域との調和に配慮し、3年以上継続して効率的に耕作することの誓約書(別紙 様式1)を提出しなければならない。

 (3) 農地を取得しようとする者は、取得するすべての農地を効率的に利用できることを明らかにしなければならない。なお、その者は取得農地を効率的に利用できる通作距離又は通作時間の区域内に住居を有していなければならない。

 (4) 新規参入者が農地を取得しようとする場合は、地域との調和や適切な役割分担の意向を十分に確認し、すべての農地を効率的に利用するために必要な「機械、労働力、技術」を含む具体的な営農計画を、申請書及び農業経営計画書(別紙様式2)で明らかにしなければならない。

 (5) 過去に主たる従事者証明の交付を受けた者が農地を取得しようとする場合は、主たる従事者証明の交付を受けた時点から許可申請までの間において、その者の世帯に明らかな労働力の変化(増加)が認められなければならない。また申請書には、その変化の詳細を明らかにする書面等を添付しなければならない。

 

第3 審査方法

 (1) 申請農地の審議に先立って、当該申請案件に係る農地の現況や地域調和要件を確認するため、現地調査を行う。

   なお、審査を厳正に行わなければならない場合(耕作以外の土地を利用した事業を行っている者、新規就農者や当該地域への新規参入者の農地取得)、あるいは「周辺地域と異なる作物や営農方法」等が計画されている場合は、特に慎重に調査し、必要に応じて「適切な対策」を取るよう指導する。

 (2) 申請農地が正常に耕作されていない場合は、原則として農地に復元されるまで審議に付さない。

 (3) 他市町村からの入作者の申請(初回のみ)、新規就農者の申請、その他必要と認める場合は、総会及び調査部会に申請人の出席を求めることができる。

 (4) 新規就農者が新たに農業に参入しようとする場合は、就農する意欲・能力・就農条件等を総合的に判断するため、本人の参画を得て事前審査を行う。

 (5) 農作業に常時従事しない個人及び一般法人の農地取得(賃借方式に限定)については、所有権以外の権利取得となるが、特に慎重に審査するため、新規就農者と同様に扱うこととし、第3の(3)(4)を適用する。

 (6) 過去に主たる従事者証明の交付を受けた者が農地を取得しようとする場合は、その者の世帯員のうち、労働力の中心となる者と新たな労働力として農作業に従事することになった者に総会及び調査部会への出席を求めることができる。

 

第4 事後指導の徹底と対策

 許可後、不適正な利用状況が判明した場合には、その農地所有者等に対して適正な利用、管理について是正指導を行うとともに、その指導に従わない者については、農地法に基づいて、一連の「必要な措置」を講じる。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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