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農地転用事実証明交付基準

ページ番号302747

2022年7月1日

農地転用事実証明交付基準

 

第1 目 的

     この基準は、農地転用行政と登記行政との連携を図るため、転用事業者が転用事業完了後に行う農地から農地以

  外のものへの地目変更登記に必要な書類であることを踏まえ、当該証明の交付に関して必要な事項を定める。

第2 証明書交付基準

   転用事実証明は、転用許可に係る事業計画(事業計画の変更の承認があった場合においては、当該承認に係る変

  更後の事業計画。以下「転用計画」という。)が完了し、許可に係る転用目的に土地が利用されていると認められ

  る場合のほか、その事業計画に応じ、次に定める基準に照らして、当該土地が農地以外のものになったと認められ 

  る場合に交付する。

 (1) 転用計画が植林である場合

   苗木の植え付けを完了後おおむね3年以上経過していること。

 (2) 転用計画が露天資材置場、露天駐車場、その他の施設で、土地の表面の利用を主とするものの設置である場合

   次のアからイまでのすべてを満たしていること。

   ア 土地の造成、整地がすべて完了していること 

   イ 排水溝、よう壁その他の付帯施設の築造が完了していること

   ウ 転用目的に利用(共用開始)されていること。ただし、アスファルト又はコンクリート舗装による露天駐車

    場については、実際に使用されている場合のみならず舗装が完成し、区画線が引かれ駐車可能である状態をも

    含めることができるものとする。

 (3) 転用計画が、建築物その他の工作物で、本基準第2の⑵に該当しないものである場合

     原則として、次のアからウまでのすべてを満たしていること。ただし、建売住宅にあっては当該分譲区画に関

    して土地の造成、整地が完了し、かつ、建築物の基礎が完成している場合においては、この限りではない。

   ア 土地の造成、整地がすべて完了していること 

   イ 排水溝、よう壁その他の付帯施設の築造が完了していること

ウ 建築物その他の工作物の基礎が完成し、加えて転用目的に利用される施設として客観的に特化できる工事が完了し

 ていること

第3 証明書交付期間

   転用事実証明の交付期間は、文書管理規定による当該転用事業に係る農地転用許可申請書の保存期間内とする。

第4 申請者

   転用事実証明の申請は、転用許可を受けた土地について地目変更登記を申請すべき者(所有権移転の許可にあっ 

  ては指令書記載の譲受人、その他の場合にあっては土地所有者)が行うものとする。

第5 申請書類等

   証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第14号による証明願に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに定め

  る書類を添付のうえ、申請させるものとする。

 (1) 事業を完了している場合

  ア 証明を受けようとする土地の写真

  イ 許可後に相続を開始した場合にあっては、土地の登記簿謄本若しくは抄本又は相続関係を証する書面

 (2) 本基準第2の⑶に該当する場合で、事業完了に至っていない場合

  ア 証明を受けようとする土地の写真及び当該写真の撮影箇所等を明らかにした土地利用計画図(許可申請書添付

   図面写し)

  イ 許可後に相続を開始した場合にあっては、土地の登記簿謄本若しくは抄本又は相続関係を証する書面

  ウ 転用事業完了前に証明を受けようとする理由の詳細を明らかにした書類

  エ 転用事業の進捗状況及び完了時期を明らかにした書類


お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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