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京都市農業委員会傍聴規程

ページ番号302742

2022年7月1日

  京都市農業委員会傍聴規程


(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律第32条の規定に基づき、京都市農業委員会の総会の傍聴に関し必要な事項を

 定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 傍聴人の定員は、6人とする。

2 総会を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の30分前までに、自己の氏名及び住所を別記様式の傍聴人名簿に記載して

 農業委員会事務局に提出し、議長の許可を得なければならない。

3 第1項の定員を超える傍聴の申請があったときは、抽選により傍聴人を決定する。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 (1) 棒、プラカード、つえ(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)等、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

 (2) 拡声器、鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、張り紙、ビラその他傍聴席において適当でないと認められるものを

   着用あるいは携帯している者

 (3) 酒気を帯びていると認められる者

 (4) その他、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、会議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

 (1) 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならないこと。

 (2) 会議場における言論に対して、可否を表明しないこと。

 (3) 放談等、騒ぎたてることをしないこと。

 (4) 示威的な行為をしないこと。

 (5) 録音又は撮影をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りではない。

 (6) 前各号に定めるもののほか、総会を妨害し、又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第5条 議長は、傍聴人がこの規程に違反したときは、それを制止、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

 

別記様式(第2条関係)
傍聴人名簿
年 月 日 
 氏  名
住  所 許可印(又は署名) 
    
    
    
    
    
    
    
    

附則 この規程は、平成18年2月2日から実施する。

     この規程は、平成28年4月7日から実施する。

     この規定は、令和 4年7月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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