京都市農業委員会傍聴規程
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2022年7月1日
京都市農業委員会傍聴規程
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律第32条の規定に基づき、京都市農業委員会の総会の傍聴に関し必要な事項を
定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 傍聴人の定員は、6人とする。
2 総会を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の30分前までに、自己の氏名及び住所を別記様式の傍聴人名簿に記載して
農業委員会事務局に提出し、議長の許可を得なければならない。
3 第1項の定員を超える傍聴の申請があったときは、抽選により傍聴人を決定する。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 棒、プラカード、つえ(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)等、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 拡声器、鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、張り紙、ビラその他傍聴席において適当でないと認められるものを
着用あるいは携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、会議場の秩序を保持するために支障があると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならないこと。
(2) 会議場における言論に対して、可否を表明しないこと。
(3) 放談等、騒ぎたてることをしないこと。
(4) 示威的な行為をしないこと。
(5) 録音又は撮影をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りではない。
(6) 前各号に定めるもののほか、総会を妨害し、又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第5条 議長は、傍聴人がこの規程に違反したときは、それを制止、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
別記様式(第2条関係)
年 月 日 | 氏 名 | 住 所 | 許可印(又は署名) |
---|---|---|---|
附則 この規程は、平成18年2月2日から実施する。
この規程は、平成28年4月7日から実施する。
この規定は、令和 4年7月1日から実施する。
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