生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理基準
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2022年7月1日
生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理基準
(趣旨)
第1条 この基準は、「生産緑地法施行規則の一部を改正する省令」(平成3年建設省令第16号、平成3年9月6日公布、同年9月10日施行)第5条において定める様式第2の備考1により、生産緑地法第10条の規定に基づき買取り申出する生産緑地地区内の農地又は採草放牧地につき、買取り申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、生産緑地法第10条の規定に基づく「農業の主たる従事者」又は生産緑地法施行規則第2条の規定に基づく「一定割合以上従事している者」(以下「農業の主たる従事者等」という。)に該当することを適格に証明するために定める。
(専決処理)
第2条 第1条の規定による証明願の提出があった場合は、事務局長が専決処理する。
2 前項の規定にかかわらず、証明願のあった農地等の農地性に疑義がある等特に慎重に審査する必要がある場合は、総会に付議することができる。
3 前項の規定により、総会に付議するか否かについては、会長、関係委員、事務局長の三者が協議し、決定する。
(従事事実の確認)
第3条 農業委員会は、買取り申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、農業の主たる従事者等に該当するか否かについて、担当農業委員等の意見の聴取等により、事実の確認を行うものとする。
2 農業の主たる従事者等が他の市町村に住所を有する場合は、住所地を有する農業委員会の意見の聴取等により従事の事実の確認を行うものとする。
3 農地基本台帳に登載されている従事者及びその従事日数等を参考に、農業の主たる従事者等に該当するか否かについて判断するものとする。
(事務処理等)
第4条 過去に生産緑地に係る農業の従事者証明を受けた者が、その後において、農地法第3条第1項の規定による許可を得て、農地の権利を取得した場合には、その者及びその者の世帯員について、当該権利を取得した日(許可日)以前に生じた買取り申出事由を原因とする従事者証明を発行しないものとする。
(雑則)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。
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