京都市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
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2022年7月1日
京都市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市農業委員会が京都市農業委員会の委員等に関する条例に基づき、農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)の推薦及び公募並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域及び募集人数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。
区域名 | 区域の詳細 | 募集人数 |
---|---|---|
第1区 | 北区、上京区、左京区(花脊、広河原、久多地域除く)、中京区、右京区(京北地域除く) | 8人 |
第2区 | 東山区、山科区、下京区、南区、西京区、伏見区 | 16人 |
第3区 | 左京区(花脊、広河原、久多地域)、右京区(京北地域) | 5人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び公募の周知)
第4条 推進委員の推薦及び公募に当たっては、次の手続き等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 京都市広報及び京都市農業委員会広報への掲載
(2) 京都市掲示場への掲示
(3) 京都市ホームページ
(4) その他
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦は、文書をもって、次により行うものとする。
2 推薦する者は、別紙様式(様式1又は2)に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 推薦する者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる
資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について、京都市農業委員会委員に推薦しているか否かの別
⑺ その他京都市農業委員会が必要と認める事項
3 推薦する者は、前項により必要事項を記載し、京都市農業委員会が求める書類を添付のうえ、郵送又は持参により京都市
農業委員会事務局宛てに提出するものとする。
(応募手続き等)
第6条 推進委員の応募は、文書をもって、次により行うものとする。
2 公募に応募する者は、別紙様式(様式3)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が京都市農業委員会委員の募集に応募しているか否かの別
(5) その他京都市農業委員会が必要と認める事項
3 応募する者は、前項により必要事項を記載し、京都市農業委員会が求める書類を添付のうえ、郵送又は持参により京都市
農業委員会事務局宛てに提出するものとする。
(募集状況等の公表)
第7条 募集の期間はおおむね1箇月間とし、京都市のホームページ及び掲示場等に、期間の中間及び終了後遅延なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、次の事項とする。
第5条第2項及び第6条第2項に掲げる事項(第5条第2項第2号及び第4号並びに第6条第2項第2号に規定する住所を除
く)及び推薦を受けた者の数並びに応募した者の数。
(候補者の選考)
第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、京都市農業委員会は「京都市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱に基づく京都市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、前項の求めに応じ、その合議によって候補者を選考したうえで、京都市農業委員会に報告するものとする。
(選任)
第9条 京都市農業委員会は、前条第2項による選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、推進委員を選任し、推薦及び応募した者に選任結果を通知するものとする。
(委嘱)
第10条 京都市農業委員会は、前条の選任結果に基づき推進委員を委嘱するとともに、京都市ホームページ及び掲示場等に推進委員に委嘱した者を公表するものとする。
(補充)
第11条 解職、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年12月17日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月9日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
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