京都市農業委員会歴史資料として重要な公文書の管理に関する要綱
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2022年7月1日
京都市農業委員会歴史資料として重要な公文書の管理に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、歴史資料として重要な公文書(以下「歴史的公文書」という。)の調査、選別、指定及び管理に関し必
要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、京都市公文書取扱規程(以下「公文書規程」という。)及び京都市農業委員会
マイクロフィルム文書取扱規程(以下「マイクロ規程」という。)において使用する用語の例による。
(歴史的公文書の調査、選別及び指定)
第3条 事務局長は、公文書目録の調査及び歴史的公文書に該当するものの選別を行財政局歴史資料館長(以下「歴史
資料館長」という。)に依頼しなければならない。
2 文書主任は、前項に規定する調査のため歴史資料館長から保管する完結文書の閲覧の申出があった場合は、歴史資料館の
職員に当該完結文書を提示しなければならない。
3 事務局長は、第1項に基づき選別された完結文書について、歴史資料として重要であると認めるときは歴史的公文書として
指定しなければならない。
4 事務局長は、前項の規定により歴史的公文書に指定した場合は、当該完結文書の名称等を記載した歴史的公文書目録
(別記様式)を添え、歴史資料館長及び総合企画局情報化推進室情報管理課長に報告しなければならない。
(歴史的公文書の保管)
第4条 文書主任は、公文書規程第42条第4項の規定による通知のあった完結文書については、歴史資料館長が指定する
種類ごとにファイルにとじたうえ、適切に保管しなければならない。
(歴史的公文書の引継ぎ)
第5条 事務局長は、歴史的公文書について、引き続き執務の用に供する場合を除き、マイクロ規程第6条による撮影後、
歴史資料館長に引き継がなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により引き継いだ歴史的公文書について、マイクロ規程第11条第2項の規定により再撮影を
行う必要があるときは、歴史資料館長に当該文書の引き渡しを求めるものとする。
3 事務局長は、前項の規定により引渡しを受けた歴史的公文書の再撮影を行ったときは、当該文書を歴史資料館長に
引き渡さなければならない。
(補則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、農業委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
完結年度 | 分類記号 | 文 書 名 | 所属 |
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