京都市農地利用最適化推進委員会運営要綱
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2022年7月1日
京都市農地利用最適化推進委員会運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、農地利用の適正化を推進するために設置する京都市農業委員会農地利用最適化推進委員会(以下、「推進委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推進委員会は、京都市農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選により定める。
3 委員長は推進委員会を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員長は推進委員会を招集するときは、推進委員会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、推進委員に通知する。
(欠席の届出)
第5条 推進委員会に出席することができない推進委員は、開催時刻までにその旨を推進委員会に申し出なければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月7日から実施する。
この要綱は、令和 4年7月1日から実施する。
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