京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会設置要綱
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2022年7月1日
京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、全庁“きょうかん”推進本部要綱に定めるもののほか、京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者を持って構成する。
(1) 事務局長
(2) 農政係長及び農地係長
(3) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める職員
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は事務局長とし、副委員長は農政係長とする。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき、随時招集する。
(部会)
第5条 委員長は、特定の事項を調査させ、及び審議させるため必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の構成員は京都市農業委員会事務局の職員のうちから、委員長が指名する。
(委員会の責務等)
第6条 委員会は、人材活性化政策監 と相互に密接な連携を保ち、情報の交換に努めるとともに、十分な意思の疎通を図るよう努めなければならない。
2 委員会の構成員は、この要綱の実施に当たって、知り得た事項については、その機密を保持しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、平成20年9月18日から実施する。
この要綱は、令和 4年7月 1日から実施する。
(関係要綱の廃止)
2 この要綱の実施に伴い、京都市農業委員会事務局さわやか職場推進委員会設置要綱は、廃止する。関連コンテンツ
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