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京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会設置要綱

ページ番号302740

2022年7月1日

京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会設置要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、全庁“きょうかん”推進本部要綱に定めるもののほか、京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者を持って構成する。

 (1) 事務局長

 (2) 農政係長及び農地係長

 (3) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める職員 

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は事務局長とし、副委員長は農政係長とする。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき、随時招集する。

(部会)

第5条 委員長は、特定の事項を調査させ、及び審議させるため必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会の構成員は京都市農業委員会事務局の職員のうちから、委員長が指名する。

(委員会の責務等)

第6条 委員会は、人材活性化政策監 と相互に密接な連携を保ち、情報の交換に努めるとともに、十分な意思の疎通を図るよう努めなければならない。

2 委員会の構成員は、この要綱の実施に当たって、知り得た事項については、その機密を保持しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。


   附 則

(実施期日)

1 この要綱は、平成20年9月18日から実施する。

    この要綱は、令和 4年7月 1日から実施する。

(関係要綱の廃止)

2 この要綱の実施に伴い、京都市農業委員会事務局さわやか職場推進委員会設置要綱は、廃止する。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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