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非農地証明事務取扱基準

ページ番号302746

2022年7月1日

非農地証明事務取扱基準

 

第1 目的

 この基準は、農地法第2条第1項の対象とならない土地について、農地法の適用を受けない旨の証明のため必要な事項を定めることにより、農地法と不動産登記法との運用の円滑化を図ることを目的とする。

 

第2 取扱方法

 農地法第2条第1項において規定された農地以外の土地のうち、公簿上の地目が田又は畑であるものについて、農地法第4条及び5条の趣旨により措置するものである点に鑑み、申請土地が非農地であるか否かは、その土地自体の事実状態(現況、態様等)に基づいて客観的に判定し処理するものとする。

 

第3 証明基準

 証明書の交付は、申請土地が次の各号のいずれかに該当し、それぞれ具体的事実が明らかなものに限定する。

 なお、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に掲げる農用地区域については、証明の対象としない。

 (1) 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から現況が農地以外の土地であったもの。

 (2) 風水害等の自然災害により農地性を喪失し、農地に復元することが著しく困難なもの。

 (3) おおむね10年以上耕作放棄され、かつ、将来的にも農地として使用することが著しく困難な土地のうち、次の全ての要件を満たすもの。

  ア 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に掲げる農用地区域内でないこと。

  イ 農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。

  ウ 集団性のある優良農地内でないこと。

 (4) 耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。

   ア その土地が山林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。

   イ (4)のア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれる場合。

 (5) 人為的に無断転用された土地で、その転用行為からおおむね20年以上が経過し、農地への復元が著しく困難であり、かつ、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地。

 (6) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が農地行政上も証明書の交付をやむを得ないと特に認めるもの。

2 前各号に該当する土地であっても、違反転用等の改善指導を行っている経過のある場合、及び隣接農地への被害防除等に問題がある場合は、証明書の交付対象としない。

 

第4 申請者

 当該地について所有権を有する者とする。

 

第5 申請書類等

 (1) 証明書を受けようとする者には、別記様式第17号による申請書を提出させるものとする。

 (2) 申請書には次の書類を添付させるものとする。

  ア 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)

  イ 公図の写し

  ウ 付近の見取図

  エ 住民票

  オ 建物登記簿謄本等非農地となった時期がわかる書類

  カ その他農業委員会が必要とする書類

 

第6 証明書交付の審議

 証明書の交付は、農地利用最適化推進委員と事務局職員による現地確認後、事務局長が専決処理する。

2 前項の規定にかかわらず、証明書交付の可否について慎重に審議する必要があるときは調査部会及び総会に付議することができる。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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