京都市農業委員会農地調査部運営要綱
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2022年7月1日
京都市農業委員会農地調査部運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、農地法その他の法律による申請案件等について、農業委員会総会の円滑な運営のため、京都市農業委員会農地調査部(以下、「調査部」という)の設置及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 調査部は、農業委員会会長、会長職務代理者を除く農業委員で構成し、第1調査部会、第2調査部会及び第3調査部会を置く。
2 会長及び会長職務代理を除く農業委員は、前項のいずれかの調査部会に属することとする。
3 各調査部会に部長及び副部長を置く。
4 部長及び副部長は、各調査部会の委員の互選により定める。
(部長及び副部長)
第3条 部長は所属する調査部会を総理する。
2 副部長は、部長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第4条 調査部の会議は、第2条第1項のいずれかの調査部会が交代で担当し、当該調査部会を担当する調査部会の部長が招集する。部長は、調査部会の会議を招集するときは、調査部会の日時、場所及び部会に付議すべき事項を定め、委員に通知する。
2 部長は、会議の議長となる。
3 調査部会は、担当する調査部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(欠席の届出)
第5条 調査部会に出席することができない委員は、開催時刻までにその旨を部会に申し出なければならない。
(報告等)
第6条 調査部会は、現地調査、事情聴取及び事前審査等の結果について、総会において提案又は報告をするものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるものの他、調査部の運営に関し必要な事項は、総会において定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月7日から施行する。
この要綱は、令和 4年7月1日から施行する。
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