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京都農業委員会「農委だより」編集委員会設置要綱

ページ番号302741

2022年7月1日

 京都市農業委員会「農委だより」編集委員会設置要綱

 

(設置)

第1条 京都市農業委員会に、機関紙である「農業委員会だより」を編集するために、京都市農業委員会「農委だより」編集委員会(以下編集委員会という)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は4名とし、総会で選出された委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く

 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

 3 委員長は委員会を総理する。

 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、「農委だより」の発行にむけて委員会を召集し、会議を主宰する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

  附則

この要綱は、平成16年7月23日から施行する。

この要綱は、平成18年11月7日から施行する。

この要綱は、平成28年4月7日から施行する。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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