京都市農業委員会農地移動適正化あっせん基準
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2022年7月1日
京都市農業委員会農地移動適正化あっせん基準
1 目 的
この基準は、京都市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88
号)第6条第2項の規定により、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)
第6条第1項に規定する農業振興地域内の農用地等について行う、農業経営の規模拡大、農地の集団化、その他農地保有
の合理化のための権利移動のあっせんの事業(以下「あっせん事業」という。)を円滑かつ適正に行うことを目的とする。
2 運 用
この基準は、京都農業振興地域整備計画(農振法第8条第1項及び第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整
備計画をいう。以下同じ。)に沿って運用されなければならない。
3 あっせん事業
農業委員会が行うあっせん事業は、次のいずれかに掲げる場合に行うものとする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合。
(2) 4に定める要件を有する者から農用地等を買受け、又は借受けたい旨の申出があって、あっせんすることが相当
であると認められる場合。
(3) 3の(1)又は(2)のあっせんに直接関連して他の農用地等の売渡し・貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要
と認める場合。
(4) その他農業委員会が必要と認められる場合。
4 取得者の要件
農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人を含む。以下同
じ。)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人及び農業者年金
基金(農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設の用に供されることが適当な土地を
含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の6第1項第4号の2に規定する法人を含む。)とし、農業を営む者の
要件については、農業振興地域整備計画で定める農業経営の目標を達成する目的で農用地等を取得すると認められてい
る者であって、次の各号の要件を備える者である。
(1) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経
営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積。その経営面
積に係る土地が畜産経営に供される場合にあっては飼養規模。以下同じ。)が、経営類型別に当該地域における農家の
平均面積以上で農業委員会が定める基準面積(別表。なお、その基準面積に係る土地が畜産経営に供される場合にあっ
ては基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。
(2) その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準に
なる見込みがあると認められること。
5 あっせんの順位
(1) 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、農業を営む者を第一順位とする。この場合、認
定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんする。
(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地保有合理化法人にあ
っせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合は、農地保有合理化法人にあっせんするものとす
る。
(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が、離農希望者の申出による
ものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、農業者年金基金にあっせ
んするものとする。
6 権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合のあっせん順位
農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせん順位については、次の各号及び7に
掲げる事項を総合勘案してあっせんするものとする。
(1) 農用地等の権利の取得後における経営面積と、経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営目標面積(別
表)との格差が小さい者に対して優先的にあっせんすること。
(2) 農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して
優先的にあっせんすること。
(3) あっせんすべき農用地等の位置、通作距離その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用するこ
とができると認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(5) 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんすること。
(6) その他農業委員会が必要と認める場合。
7 農業振興上の各種事業との関連におけるあっせん事業
農業農村整備事業、経営構造対策事業その他農業振興に関する各種事業との関連上、農用地等の権利移動ないしは交換
が必要と認められる場合にあっては、4、5及び6の基準にかかわらず優先的にあっせんするものとする。
8 あっせん事業を行わない場合
農業委員会は、次の各号に掲げる場合はあっせんを行わないものとする。
(1) 農用地等の所有者からその売渡し、若しくは貸付けの相手方を指定してあっせんの申出があった場合。
(2) あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合。
(3) あっせんの申出があった農用地等が客観的にみて近く農業以外の目的に供されると認められる場合。
(4) あっせんの価格が農地としての通常の近傍類似の売買価格又は標準小作料を上回り、一般的に農地価格の高騰を
招くおそれがあると認められる場合。
(5) その他、あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合。
9 施行日
この基準は、平成15年11月10日より施行する。
平成20年6月26日改正
令和4年7月1日改正
地区名 | 経 営 類 型 | 基準面積(a) | 経営目標面積(a) |
全地区 | 各種経営 | 45 | 125 |
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