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田の畑地転換届・畑(田)の地形変更届事務取扱基準

ページ番号302753

2022年7月1日

田の畑地転換届・畑(田)の地形変更届事務取扱基準

 

1 目的

   この基準は、田の畑地転換・畑(田)の地形変更(以下「地形変更等」という。)に関し、必要な事項を定めることに

 より、優良農地の確保と近傍農地等の被害の防除を図り、農業経営の改善と農業生産力の増進に寄与することを目的と

 する。

2 留意事項

     地形変更等を実施する際の留意事項は、次の各号のとおりとする。

   (1) 農業生産性を向上させることを目的として行われるものであること。

   (2) 盛土を行なう場合は、耕作に適した土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和29年法律第72号)第2条に規

   定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理廃棄物)が混入しない土を使用すること。

   (3) 近傍農地、農作物及び道水路等に対する被害防除に十分配慮し、万一被害が発生した場合は、届出者の責任におい

   て対応すること。

     なお、被害の発生を未然に防止するため、盛土後の高さは原則として道路面までとすること。また、盛土又は切土によ

    り生じる法面の勾配は、次のア~ウの基準に配慮し、必要に応じて擁壁等を設置することにより、被害防除措置を施す

    こと。

   ア 高さ1m以下     45°

   イ 高さ1m~2.5m  40°

   ウ 高さ2.5m以上   35°

 (4) 地形変更等の実施箇所が土地改良区の区域内に該当する場合は、届出者から当該土地改良区に対し連絡を行う。

 (5) 地形変更等の実施により耕作を中断する期間(以下「工期」という。)は、おおむね6箇月以内とする。

3 適用除外

   この基準は、次の各号のいずれかに該当するものについては適用しないものとする。

 (1) 土地改良法に基づく土地改良事業等

 (2) 非常災害のため必要な応急措置として行なう行為

 (3) 軽微な地形変更等(盛土の高さがおおむね10cm以下)の場合

 (4) その他会長が適用除外と認めた行為

4 届出者

   申請地について所有権を有する者とする。

5 届出書類等

 (1) 届出者には、様式第31号の1又は様式第32号の1による届出書を提出させるものとする。

 (2) 届出書には次の書類を添付させるものとする。

  ア 土地の登記簿謄本又は抄本

  イ 公図の写し

  ウ 付近の見取図

  エ 住民票

  オ 工事計画が分かる図面

  カ 現地写真(工事着手前のもの)

  キ 土砂等の搬入・搬出経路が分かる地図

  ク 工事工程表(工期が3箇月を超えるもの)

  ケ 様式第31号の2又は様式第32号の2による農業経営計画書

  コ 申請地又は隣接する農地が、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)第8条第2項に規定

   する農用地に該当する場合は、当該地に隣接する農地所有者の承諾書

  サ その他農業委員会が必要とする資料

 (3) 申請地又は隣接する農地が土地改良区の区域内に存する場合は、当該土地改良区に地形変更等の実施について連絡

  した旨を、届出書に記載させるものとする。

 

6 完了報告書の提出

   届出者には、申請地が市街化区域外に存する場合は、地形変更等の完了後、速やかに様式第31号の3又は様式第32号の

 3による完了報告書を提出させるものとする。

 

7 農業委員会による現地調査

 (1) 申請地が市街化区域外に存する場合は、届出の提出後、担当農地利用最適化推進委員により現地調査を実施し、地

   形変更等を実施する理由及び計画等が妥当なものであることについて、確認するものとする。

      また、完了報告書の提出があった場合についても、担当農地利用最適化推進委員により現地確認を実施するものとする。

 (2) 地形変更等の届出があった農地については、農業委員会は利用状況調査を実施するものとする。

 

8 施行日

   この基準は、平成22年2月1日より施行する。

    平成26年9月10日改正

   平成26年12月10日改正

   平成28年4月7日改正

   令和4年7月1日改正

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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