スマートフォン表示用の情報をスキップ

「耕作状況証明」取扱基準

ページ番号302748

2022年7月1日

「耕作状況証明」取扱基準

 

1 目 的

   不適正な農地取得の防止と農地の有効利用・農地利用秩序の保持を目的に、府内統一した取り扱いを行うため、本基準を定める。

 

2 「耕作状況証明」の提出を求める場合

  農地法第3条による農地の権利取得のうち、市町村をまたがる農地の権利取得については、申請事項の事実性及び申請適格の有無の確認等、特に審査を要する場合には、「耕作状況証明」を、農地法施行規則第10条第2項第11号に定める「その他参考となるべき書類」として取り扱う。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

フッターナビゲーション