「耕作状況証明」取扱基準
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2022年7月1日
「耕作状況証明」取扱基準
1 目 的
不適正な農地取得の防止と農地の有効利用・農地利用秩序の保持を目的に、府内統一した取り扱いを行うため、本基準を定める。
2 「耕作状況証明」の提出を求める場合
農地法第3条による農地の権利取得のうち、市町村をまたがる農地の権利取得については、申請事項の事実性及び申請適格の有無の確認等、特に審査を要する場合には、「耕作状況証明」を、農地法施行規則第10条第2項第11号に定める「その他参考となるべき書類」として取り扱う。
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