京都市農業委員会農地調査協力員設置要領
ページ番号302754
2022年7月1日
京都市農業委員会農地調査協力員設置要領
第1 目 的
京都市農業委員会(以下「委員会」という。)の行う事務事業を円滑に進めるため、委員会に京都市農業委員会農地調査協力員(以下「調査協力員」という。)を置く。
第2 調査協力員の所掌事務
調査協力員は、委員会の要請により、次の業務を行う。
(1) 農地に係る情報の収集、提供に関すること
(2) 農家に係る情報の収集、提供に関すること
第3 調査協力員の委嘱
調査協力員の委嘱は次の方法によるものとする。
(1) 別表に掲げる区域(以下「区域」という。)について、農業団体から推薦された者を委員会が選任し委嘱する。
(2) 調査協力員の定数は、区域毎に委員会が定める。
(3) 調査協力員に欠員が生じた場合は、前項に準じ、補充することができる。
第4 任 期
(1) 調査協力員の任期は、委員会の委員の任期に準ずる。
(2) 補充した調査協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 委員会は、調査協力員として不適当と認めるときは、委嘱期間中であっても、解職するものとする。
第5 辞 任
調査協力員は、正当な理由があるときは、委員会の承認を得て辞任することができる。
第6 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
第7 実施時期
この要領は、平成15年11月10日から実施する。
この要領は、平成28年4月7日から実施する。
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
この要領は、令和4年7月1日から実施する。
別表
京都市農業委員会農地調査協力員設置要領 別表(PDF形式, 23.10KB)
京都市農業委員会農地調査協力員設置要領の別表です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
農業委員会事務局が所管する要綱等
- 京都市農業委員会事務局“きょうかん”推進委員会設置要綱
- 京都農業委員会「農委だより」編集委員会設置要綱
- 京都市農業委員会傍聴規程
- 京都市農業委員会事務取扱要領本文
- 農地法第3条の規定に関する審査基準
- 無建築物転用の審査及び指導基準
- 非農地証明事務取扱基準
- 農地転用事実証明交付基準
- 「耕作状況証明」取扱基準
- 京都市農業委員会農地移動適正化あっせん基準
- 生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理基準
- 特定農地貸付け審査基準
- 京都市農業委員会会長賞交付基準
- 田の畑地転換届・畑(田)の地形変更届事務取扱基準
- 農地改良に係る農地転用許可等の取扱基準
- 京都市農業委員会標準事務処理期間
- 京都市農業委員会農地調査協力員設置要領
- 京都市農業委員会歴史資料として重要な公文書の管理に関する要綱
- 京都市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
- 京都市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱
- 京都市農地利用最適化推進委員会運営要綱
- 京都市農業委員会農地調査部運営要綱
- 京都市農業委員会保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱
お問い合わせ先
京都市 農業委員会事務局
電話:075-222-4050
ファックス:075-212-9084