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京都市農業委員会農地調査協力員設置要領

ページ番号302754

2022年7月1日

京都市農業委員会農地調査協力員設置要領

 

第1 目 的

 京都市農業委員会(以下「委員会」という。)の行う事務事業を円滑に進めるため、委員会に京都市農業委員会農地調査協力員(以下「調査協力員」という。)を置く。

第2 調査協力員の所掌事務

 調査協力員は、委員会の要請により、次の業務を行う。

 (1) 農地に係る情報の収集、提供に関すること

 (2) 農家に係る情報の収集、提供に関すること 

第3 調査協力員の委嘱

 調査協力員の委嘱は次の方法によるものとする。

 (1) 別表に掲げる区域(以下「区域」という。)について、農業団体から推薦された者を委員会が選任し委嘱する。

 (2) 調査協力員の定数は、区域毎に委員会が定める。

 (3) 調査協力員に欠員が生じた場合は、前項に準じ、補充することができる。 

第4 任 期

 (1) 調査協力員の任期は、委員会の委員の任期に準ずる。

 (2) 補充した調査協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (3) 委員会は、調査協力員として不適当と認めるときは、委嘱期間中であっても、解職するものとする。 

第5 辞 任

 調査協力員は、正当な理由があるときは、委員会の承認を得て辞任することができる。 

第6 その他

 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

第7 実施時期

 この要領は、平成15年11月10日から実施する。

 この要領は、平成28年4月7日から実施する。

 この要領は、平成31年4月1日から実施する。

 この要領は、令和4年7月1日から実施する。

別表

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お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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